不動産をもらったときの税金

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不動産をもらったときの税金

今回は、不動産をもらったときの税金について解説します🙂

家や土地といった不動産を生前にもらった場合と持ち主が亡くなって相続で取得した場合とで、かかる税金が変わりますので、整理をしておきましょう。

贈与税

まず、贈与があったときに納めないといけないのが「贈与税」です。

贈与されたものの価格から基礎控除の110万円を引いて税率を掛けて、そこからまた控除額を引いて計算します。

1年単位で計算しますが、ある年の2月に父親から1000万円、9月に母親から500万円の贈与があった場合は、1500万円から基礎控除110万円を引いて、このときの税率40%を掛けて最後に控除額を引きます。

すると366万円という贈与税の額を算出することができます。

基礎控除後の課税価格一般税率控除額特例税率控除額
200万円以下10%10%
200万円~300万円以下15%10万円15%10万円
300万円~400万円以下20%25万円15%10万円
400万円~600万円以下30%65万円20%30万円
600万円~1000万円以下40%125万円30%90万円
1000万円~1500万円以下45%175万円40%190万円
1500万円~3000万円以下50%250万円45%265万円
3000万円~4500万円以下55%400万円50%415万円
4500万円~55%400万円55%640万円
特例税率は父や祖父母から20歳以上の子への贈与の場合に適用されます。

また、20年以上の夫婦の間で自宅用の土地、建物の贈与があった場合は特例として、基礎控除に加えて2000万円が非課税となります。

不動産取得税

次に必要な税金が不動産取得税です。

不動産取得税は、不動産を取得した場合にかかる税金ですので、売買の場合にも支払い義務があります。

ただし、相続の場合は不要です。

2021年までの税率は、土地または住宅の場合が、固定資産税評価額の3%で、住宅以外の建物が4%となっています。

現在の特例として、土地が住宅用の場合は価格を半分として計算することができます。

実質的には、3%の税率が1.5%になります🙂

登録免許税

3つめは登録免許税で、もらった不動産の名義を変更する際の登記手数料です。

この登録免許税は贈与と売買、相続で税率が異なります。

贈与の場合が土地と建物、どちらも固定資産税評価額の2%です。

売買の場合も2%ですが、2021年までの特例で土地が1.5%、住宅が0.3%になっています。

相続の場合が最も税率が低く、0.4%です。

以上、不動産をもらった時の3つの税金について見てきましたが、仮に父親から1500万円の住宅用の土地をもらった場合の税額を算出してみます。

まず、贈与税が366万円、不動産取得税が特例を利用して11万2500円、登録免許税が30万円で合計407万2500円となります。

以上、今回は不動産をもらったときの税金について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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