香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「1000万円あげるという生前の口約束は有効か~死因贈与」です🙂
生前に介護していた叔母は「私が死んだら預金のうち1,000万円をあげる」と、よく話していて、私も「分かりました。」と了承していました🙍
書面を残しているわけでもないのですが、このような言葉は有効なのでしょうか🤔
遺贈と死因贈与
生活の面倒を見てくれたとか、長年にわたって介護をしてもらったなどの理由で、相続人以外の方に財産を渡す方法として、「遺贈」と「死因贈与」があります。
それぞれの違いについて、見てみましょう🧐
遺贈(遺言書) | 死因贈与 | |
---|---|---|
意思の表示 | 単独でできる | 双方の合意 |
撤回 | できる | 制限がある |
方式 | 要式がある | 自由(口頭でも可) |
放棄 | できる | できない |
事前の財産確認 | できない | できる |
贈与者の意思と異なる分割 | 相続人全員の合意があれば可 | できない |
まず、「意思の表示」については遺贈は遺言者として自分の意思を残しますので、単独でできます。死因贈与はあげる人ともらう人の合意があって成立します。
「撤回」は遺贈は何度でも遺言書の書き直しができます。死因贈与の場合は、例えば、介護をしてもらう見返りとして、亡くなった時に財産を渡すという内容の契約がされていて、長年にわたり、十分な介護がされてきた事情があるようなときには撤回が認められなくなります☝
「方式」について、遺贈は決められた形があり、書き方が間違っている遺言は無効になることがあります。死因贈与は原則、自由で口約束でも有効とされます。
「相続放棄」は、遺贈の場合はすることができますが、死因贈与はあらかじめ合意して契約されていますので、できません。
「受け取る財産の事前確認」は、遺贈は生前の遺言書の開封は禁じられていますので、事前確認はできません。死因贈与は、受け取る財産の内容を明らかにして契約がされます💴
「贈与者の意思と異なる遺産分割の可否」について、遺贈は相続人全員の合意があれば可能です。死因贈与は、契約内容に沿った分割をしなければなりません。
以上、遺贈と死因贈与の違いについて見てきました🤔
冒頭の亡くなった叔母が生前に話していた「私が死んだら預金の1,000万円をあげる」という言葉については、受け取る者が承諾してれば、口頭でのやりとりであっても有効となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
相続の問合せ・ご相談なら😄
三豊・観音寺・丸亀を中心に香川内のご依頼を承ります。
お気軽にご連絡ください。
初回60分無料相談実施中です🍀🍀🍀
希望と笑顔溢れる暮らしづくりをサポートします😄
山岡正士行政書士事務所🏠
〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中2592
📞0875-82-6013
💻https://mayamaoka-gyousei.com