期限に注意! 単純承認 限定承認 相続放棄

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

亡くなった方の財産を調べてみたら借金ばかり😨こんなの相続したくない!

ただし、相続放棄するにも期限があるので注意が必要です❗️

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「期限に注意! 単純承認 限定承認 相続放棄」です😊

相続の方式

相続には3つの方式があります☝️

「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」と呼ばれています。

例えば、プラスの財産として土地・建物が1000万円、マイナス財産の借金が1500万円あるとします。

このとき、どちらも要らない場合は「相続放棄」の手続きを行います。

また、借金の1500万円を踏み倒すのは、お金を貸してくれた方に申し訳ないので、プラス財産の1000万円までは返済したいという場合は、「限定承認」という手続きを取ることができます。

限定承認と相続放棄は被相続人(亡くなった方)の死亡を知ったときから3か月以内という期限があり、この期限内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

また、限定承認は相続人全員の意思統一が必要です。相続放棄とは違って単独ですることはできません。

そして、相続放棄と限定承認を除くものが「単純承認」となります。

被相続人が亡くなって、何もしないで放っておくと単純承認したものとみなされます。

また、相続放棄や限定承認をしたいと考えていても、相続財産を「処分」してしまうと、単純承認とみなされます。

相続財産の処分

では、相続財産の処分とはどのような行為でしょうか?

処分行為とは「財産の形状または性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為」とされています。

具体的には、
・被相続人名義の家を売ったり、贈与した、壊した。
・生前に誰かにお金を貸していて、その取り立てを行った。
・アパート経営をしていて、家賃の振込口座を変更した。
など、このような行為が相続財産の処分となります。

一方、「財産の価値を現状のまま維持する行為」は保存行為と呼ばれ、単純承認したものとはみなされません。

具体的には、
・被相続人のお金で葬儀費用を支払った。
・治療費の支払い。
・仏壇(高価でないもの)を購入した。
などは一般に処分とはされません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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