相続の基本② 相続の方法、相続人と相続分

相続の基本の2回目です。相続の方法、相続人と相続分について解説します。よろしくお願いします。

相続の方法

まずは相続の方法です。

遺産について「誰が」「何を」「どれだけ」もらうのかを決める方法には主に3つがあります。

1つ目は「法定相続」です。民法によって決められた人が決められた割合をもらう相続です。

2つ目は「遺言による相続」です。亡くなった人が生前に書いた遺言書の内容に従って分ける相続です。遺言書がある場合は、原則この方法で遺産を分けることになります。

3つ目は「分割協議による相続」です。相続人全員で話し合って誰が何をどれだけもらうかを決める相続です。相続人1人1人の事情に応じた分け方ができます。

遺産をもらえる人

続いて遺産をもらえる人について確認していきましょう。

遺産をもらえるのは「法定相続人」か「受遺者」です。

法定相続人とは民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者、子ども、両親や兄弟姉妹などがこれにあたります。

受遺者とは遺産を譲り受ける人として遺言書で指定された人のことです。遺言書では家族以外の友人や知人にも財産を渡すことができます。

相続人に未成年者がいるとき

ではここで、相続人に未成年者がいる場合の注意点について説明します。

未成年者が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。

通常、代理人は親が務めます。しかし、親も未成年者である子どもも、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合などは、親が未成年者の代理人になれないことがあります。

親と未成年者である子どもが利益相反関係となるからです。

このような場合は、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

そして特別代理人は未成年者に代わって遺産分割協議や手続き書類の記入・捺印などを行います。

ただし、未成年者でも結婚している場合は成人とみなされ、このときは特別代理人の選任は不要です。

法定相続人

つぎに民法で規定されている法定相続人について説明します。

法定相続人になれるのは配偶者と血族(血のつながった人)です。配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の人については相続する優先順位があって第1順位が子どもです。そして子どもがいなければ第2順位として両親、祖父母が相続人となり、両親、祖父母もいなければ第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。

被相続人の子どもが先に亡くなっている場合は相続権はその子ども(被相続人から見て孫)が引き継ぎます。これを「代襲相続」と言います。

子どもが亡くなっている場合の代襲相続は下の世代、下の世代へと続いていきます。相続手続きを放っておいて相続人の数が増えてしまって、手が付けれなくなるのはこのためです。

また、代襲相続は兄弟姉妹が亡くなっている場合にも生じますが、兄弟姉妹の代襲は甥や姪までで、その下の世代に進むことはありません。

法定相続分

それでは、いくらもらえるのか、法定相続分について見ていきましょう。

配偶者は常に相続人となりますので、相続のケースとしては①配偶者と子ども、②配偶者と両親または祖父母、③配偶者と兄弟姉妹の3パターンになります。

最初に「配偶者と子ども」のケースでは配偶者と子どもがそれぞれ2分の1ずつを取得します。子どもが2人いる場合は子どもの相続分である2分の1を2人で分けますので子ども1人の取り分は4分の1になります。

次に「配偶者と両親または祖父母」のケースでは配偶者が3分の2を取得して、両親または祖父母が3分の1を取得します。

そして、「配偶者と兄弟姉妹」が相続するケースでは配偶者が4分の3を取得して、兄弟姉妹が4分の1を取得します。

配偶者がいない場合は子どもがいれば子どものみで全ての遺産を分けることになります。そして、子どもがいなければ両親または祖父母が遺産を取得し、子どもも両親祖父母もいなければ兄弟姉妹が遺産を取得するというルールになっています。

相続人が誰もいない場合

では、相続人が誰もいない場合はどうなるかと言うと、特別縁故者と呼ばれる内縁関係の人や療養看護に努めた人に遺産が渡ることもあります。それでも遺産を受け取る人がいないときは最終的に国のものとなります。

6000万円を相続するケースを考えてみる

では6000万円を法定相続する場合のケースを考えてみましょう。

まずは6000万円を「配偶者と子ども」で分ける場合です。

配偶者と子どもが相続人になるケースでは配偶者が2分の1、子どもが2分の1を取得します。イラストでは長男が亡くなってその子へと代襲相続しています。代襲相続があっても相続する割合は変わりません。

従って、配偶者が3000万円、子どもは1人あたり1500万円を取得します。

次は「配偶者と母親」が相続人になるケースです。

このケースでは配偶者は3分の2の4000万円、母親が3分の1の2000万円を取得します。

最後は「配偶者と兄弟姉妹」が相続するケースです。

このイラストでも被相続人の兄が先に死亡していて代襲相続が生じています。

このケースでは配偶者が4分の3の4500万円、兄弟姉妹は4分の1を2人で分けることになりますので1人あたり750万円を相続します。

以上今回は、相続の基本の2回目として相続の方法、相続人と相続分について解説しました。

最後までお読みいただきありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに。

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