家族信託に向かないケースとデメリット

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

認知症対策や遺言の代用として活用できる「家族信託」ですが、向かない場合があります😰

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「家族信託に向かないケースとデメリット」です😊

家族信託が向かないケース

家族信託は一つの「契約」という形をとっていますので、例えば父と母、長男、次男、長女という5人家族の場合でも、父の認知症対策として「委託者」を「父」、「受託者」を「長男」として、この二者だけで契約はできてしまいます🤝

極端に言いますと、他の家族は何も知らなくても父と長男だけで財産の処分の仕方が決められるということです⚠️

契約した後から説明した場合でも、家族全員の理解と納得が得られれば問題ありませんが、家族が不仲であったり、後々の家族関係にヒビが入ることが予想される場合には、慎重に行う必要があります🤔

また、家族信託ではなく、「成年後見制度」の利用を検討した方が良いかもしれません🙄

家族信託のデメリット

次に、家族信託のデメリットを二つほど紹介します😨

損益通算の禁止

一つは、「信託不動産の損益通算」ができないということです☝️

例えば、父親がAとBの二つのアパートを所有していて、その一方を長男との契約で信託財産としているとします🏢

ある年のAアパートの収益は、大規模なリフォームを行ったことから100万円の赤字でした🛠️

もう一つのBアパートは100万円の黒字だったという場合、通常だと赤字の100万円と黒字の100万円を合算して所得は0円となります。これが「損益通算」です☝️

信託の場合、この損益通算処理が禁止されていて、信託財産となっているAアパートの赤字はなかったものとされ、Bアパートの100万円の利益に対して課税されることになります💸

また、Aアパートの赤字は翌年へ繰り越すこともできません😨

受託者の無限責任

二つ目のデメリットは受託者が「無限責任」を負わなければならないことです😥

先ほどのアパート例だと、大きなリフォームをした場合の代金を信託財産から払うことができれば、問題ありませんが、支払いができないときは受託者である長男の個人財産から支払う必要があります😫

また、強風で屋根や瓦が飛んで、誰かにけがをさせたという場合でも同様です😞

損害賠償請求がされた時には、信託財産で対応できない場合、受託者個人の財産から賠償金を捻出する必要があります🤔

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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