家族信託の活用事例~事業承継対策

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

会社の社長が認知症になってしまって、経営がストップ。高齢化社会のリスクです😰

そこで、早めに後継者に経営権を移したいのですが、もう少し修行させる必要もあるし・・・😣

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「家族信託の活用事例~事業承継対策 まだ後継者にすべてを任せられないとき」です😊

事業承継の信託設計

社長である父は、高齢になり、体調面の不安も出てきて、そろそろ引退を考えています🤔

大手企業で勤めてきた長男も、跡を継ごうと3年前から専務として、同じ会社で働いています🏢

近いうちに経営権を長男に移そうと考えていますが、後継者としてまだ育成中ということもあって、一定の経営判断は、まだ自分がしようと考えています😤

このような状況において、家族信託ではどのような信託設計をすればいいのでしょうか🤔

自社の株式を信託財産とし、経営者の父を委託者、後継者の長男を受託者として、信託契約を結びます🤝

指図権

このとき、委託者である父に「指図権」という権利を設けます⚠️

こうすることで、株式の名義は長男に移りますが、議決権の行使については、指図権者である父の指図に従ってすることになります☝️

この仕組みによって、後継者の適正を試しながら、後継者の育成もできます。

そして、将来に父が認知症などで判断能力がなくなった場合、指図権の行使はできなくなりますので、実質的に長男が経営権を持つことになります💫

税金

こうすることで、父親の認知症の発症によって、会社経営をストップさせることなく、事業の承継もスムーズに行うことができます✨

これまでは、会社の実権を渡すには株式を贈与したり、相続するまで待つ方法しかありませんでした。

配当をもらう権利などの受益権は父親に残すので、贈与税もかかりません。

父親が亡くなった場合には、受益権は後継者に移ります。配偶者に渡すなどの設計も可能です。

このときに生じるのは相続税です。

また、信託開始後に後継者には経営を任せられないと判断したときには、父親一人の判断で、信託契約を解約することもできます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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