香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「遺言の内容に納得がいかないとき」です🙂
父が死亡して、遺言があることが判ったけど、その内容を確認してみると、どうも納得がいかない😡
このようなときに、相続人はどのような対応がとれるのでしょうか☝️
遺言に納得がいかない
遺産相続では、「法定相続分」と言って、法律で決められた財産の取り分があります🤔
遺言によって、これと異なる相続分を指定することもできますし、「遺贈」と言って、本来なら相続人ではない人に、「生前に特別、世話になったから」という理由などで、財産を渡すことができます😊
では、財産の大半が知らない人に渡されたり、兄弟の一人に偏った分け方になっていて自分の取り分があまりにも少ないなど、遺言の内容に納得がいかない場合、どのような対応がとれるのでしょう🧐
この場合、基本的には遺言の内容が優先されます。
書かれている遺言が形式的な不備などがなく無効でなければ、法的な効力を有することになりますので、遺言の内容に従う必要があります😔
相続人全員の合意による変更
ただし、他の相続人全員と話し合って、遺言内容と異なる遺産分割の合意ができれば、それを有効とすることができます🤔
相続人全員の合意が必要ですので、1人でも反対していれば遺言内容に沿った遺産分割を行うのが原則となります。
遺留分侵害がある場合
また、「全ての財産を長男に相続させる」という内容の遺言がされていて、遺産の全てが一人の手に渡ってしまうようなケースでは、兄弟を除く相続人には最低限の取り分である「遺留分」を請求することができます。
この遺留分侵害のある遺言も無効になるわけではありません。法的な形式が整っている限りは有効です。
ただし、遺留分を侵害された相続人請より遺留分請求がされたときは、その部分の遺言の効力が修正されることになり、遺留分請求がされないときは遺言の内容通りに遺産分割が行われます📄
そのほか、生前に父が認知症で、遺言が正しい判断ができない状態で書かれていたり、身内の誰かに騙されたり脅されたりして書かれた疑いがあるときには、「遺言無効確認の訴え」という裁判手続きをとることもできます👩⚖️
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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