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自筆証書遺言の保管制度
今回は「自筆証書遺言の保管制度」について解説します🙂
この度、相続法が改正されました。2020年7月1日からは自筆証書遺言の保管制度がスタートします。
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言は、公正証書遺言とは違い、手軽に作成ができるというメリットがありますが、保管場所に気を使う必要がありました。生前に保管場所を家族へ伝えておいてもいいのですが、遺言内容を確認されたり、書き換えられたりするリスクがあります。
また、何も伝えてなければ、せっかく残した遺言書も見つけてもらえないままになる恐れもあります😰
こうした事情を改善しようと、この度新たに自筆証書遺言を「法務局」で保管する制度が設けられることになりました。
ちなみに公正証書遺言については、公正役場において保管がされています。
何が保管されるのか
この自筆証書遺言の保管は、法務局に提出された遺言書が法律に定めた方式でされているかどうかの外形的審査が行われ、火災や大規模な災害にも対応するため、遺言書をデータ化して画像データが保管されます💽
そして、全国の法務局で遺言書の有無と画像データの確認をすることができます。
検認が不要に
また、遺言者の死亡後は、これまでの制度では家庭裁判所で検認を受ける必要がありましたが、法務局で保管された自筆証書遺言については、この検認手続きが不要になり、遺族の負担が減ります🙂
注意点は?
以上のように、大変メリットのある改正となりますが、注意点もありますので確認しておきましょう⚠
それは、法務局でのチェックが遺言書の外形的なものであるという点です。
外形的とは、財産目録を除いて、全文が遺言者自身によって書かれているかどうか、日付、氏名、押印がされているかどうかなどの確認がされるということで、遺言内容そのものについては審査されません。
遺言内容については触れられませんので次のような事態の発生が懸念されます。
例えば、銀行口座が複数あって、どの口座を誰に渡すのか曖昧な書き方のままでも保管がされてしまい、実際の遺産分割の場面でトラブルになる可能性もあります😨
この点が心配、不安な方は専門家へ相談したり、従来の公正証書遺言を検討してください。
以上、今回は自筆証書遺言の保管制度について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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