香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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配偶者控除
今回は、遺産相続で配偶者の相続税が無税となる「配偶者控除」について解説します🙂
配偶者の税額軽減制度
配偶者控除は正式には「配偶者の税額軽減制度」と言います。
被相続人(亡くなった人)の「配偶者」が相続した財産の額が、「1億6千万円」または「法定相続分の額」のいずれか多い方の金額に対しては、相続税がかからない制度です。
ここでのポイントは、いずれか「少ない」金額ではなく、いずれか「多い」方の金額ですので、法定相続分が1億6千万を超えて1億8千万円です、2億円です、という場合は、その金額に対して相続税がかからないことになります。
制度が利用できる配偶者とは
この制度が利用できる配偶者は、相続開始のとき(被相続人が亡くなったとき)において、法律上婚姻関係にあった人が対象です☝
したがって、内縁関係にあったとか、亡くなる前に離婚届を出していた方については、この制度を利用することはできません。
申告を忘れずに
配偶者控除を受けるためには申告が必要になります。
無税になるからと言う理由で、何もしなくてよい分けではありません。
2次相続に注意
また、さらに2次相続のことまで考えて利用しないと、トータルで支払う相続税が多額になることがありますので、この点も気を付けてください⚠
例えば、被相続人(夫)に配偶者(妻)と3人の子どもがいて、相続財産の額が1億5千万円だとします。
夫が亡くなったときの相続(1次相続)で、配偶者控除をフルに利用して全ての財産を妻に相続したとします。
この時の相続税は、0円です。
続いて、妻が亡くなったときの2次相続では、1億5千万円の財産が3人の子どもに相続されることになります。
3分の1ずつ、1人5000万円を相続したとすると、1人あたりの相続税は480万円で合計1440万円となります。
これに対し、夫が亡くなったときの1次相続で2分の1を妻へ、残りの2分の1を子どもに相続したとします。
この1次相続で支払う相続税は配偶者が0円、子どもが1人あたり190万円で合計が570万円です。
そして、2次相続では妻が持つ7500万円の財産を子ども3人で相続したとすると、相続税は1人あたり90万円で合計は270万円となります。
1次相続で支払った相続税が570万円、2次相続で支払った相続税が270万円で合計840万円です。
前の例では、1440万円の相続税を支払っていますので、配偶者控除の利用の仕方で600万円もの差が生じることになります。
以上、今回は配偶者控除について解説してまいりました。
大変大きな額の節税ができる制度ですが、お子さんがいらっしゃって2次相続が発生するご家庭におきましては、利用について1次相続、2次相続と広い視野で検討される必要があります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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