エンディングノートがあれば遺言書はいらない?

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「エンディングノートがあれば遺言書はいらない?」です🙂

終活の一つにエンディングノートを取り上げる機会があります🙂市販されてもいますので手軽に始められます。

遺言書との違い

エンディングノートも遺言書も自分の思いを活字にして残すツールですが、その違いについて整理しておきましょう☝

まずは、「法的な効力」があるかどうかです。

この点は、遺言書には法的効力がありますが、エンディングノートには法的効力がありません。

エンディングノートはご自分の意思や考え方を残すことはできますが、強制させることはできません。

書き方の決まり

次は、「書き方の決まり」についてです📝

エンディングノートの場合はどのような書き方でも構いません。

パソコンやスマートホンを使って作成することもできます。

一方、遺言書には決まった形式があります。

形式に沿った書き方がされていないと無効になる事があります。

書く内容

次は、「書く内容」についてです🖊

エンディングノートは財産を始め、延命治療や葬儀についてのことなど自由に項目を設定して思いを残すことができます。

一方、遺言書は誰にどの財産を残すのか、どのように分割するのかなど相続財産の処理について書かれていなければなりません。

内容確認の時期

次は、何が書かれているか、「内容確認のタイミング」についてです🧐

エンディングノートは生前のうちからでも身近な人に自分の思いや考え方を伝えることができます。

一方、封のある遺言書は亡くなってから開封しなければなりません。

勝手に開封した場合は、罰則がありますので要注意です。

以上、エンディングノートと遺言書の違いを確認してきました。

人生の振り返りツールとして

いきなり遺言書を残すことに抵抗がある方は、まずはエンディングノートを書いてみることをおすすめします🤗

ご自分の人生を振り返り、文字に起こすことで家族に対する思いや現在抱いている考えなどを整理することができるからです。

そして、考えがまとまった段階できちんとした遺言書として残しておかれることがスムーズな相続手続きのポイントです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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