香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「住みなれた家に居られる~配偶者居住権」です🙂
亡くなった夫と同居していた妻が、これまで住んでいた家に住み続ける場合、その建物の所有権を取得して、自分の持ち物とする必要がありました🏡
そのため、遺産分割で妻が自宅を取得した場合に、残った相続財産の預貯金のほとんどが他の相続人である子に渡ってしまい、生活していくのに必要な資金が不足し、泣く泣く住みなれた自宅を売却して現金化しないといけないという問題が生じていました😭
配偶者居住権の創設
そこで、2020年4月1日より、被相続人(亡くなった方)の配偶者である夫や妻が遺産分割や遺言によって、それまで住んでいた家に住み続けられる権利が新たに創設されました。
これが「配偶者居住権」です🙂
相続や遺贈(遺言)によって、配偶者以外の方に自宅が渡されることが決まっている場合や遺産分割が終わるまでの間、残された配偶者が次に住む家が見つかるまで認められる「配偶者短期居住権」に対して、こちらは「配偶者長期居住権」とも呼ばれます☝
例えば、相続人が妻と子で、相続財産に2,000万円の自宅と預貯金が3,000万円あったとします(合計で5,000万円)。
相続分はそれぞれ、2分の1ですので2,500万円が取り分です。
現行制度では、妻が2,000万円の自宅を取得した場合、預貯金は500万円しかもらえません😰
これが新制度では、配偶者居住権が認められると2,000万円の自宅のうち、妻は住む権利として「配偶者居住権」1,000万円、子は「配偶者居住権という負担の付いた自宅」1,000万円を取得することになります🧐
そして、預貯金は1,500万円ずつとなって、妻が生活していくのに必要な資金を手にすることができます😀
配偶者居住権の期間の設定は、基本的には亡くなるまでですが、遺産分割の話し合いや遺言によって、いつまでという期間を定めることができます。
そのほか、いくつかの要件がありますが、住む家が借家の場合や、配偶者以外の方との共有である場合は、適用されません⚠
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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