相続手続きと期限

今回は、人が亡くなったときに必要となる相続手続きについて、どのような手続きをいつまでにしなければいけないのか、解説したいと思います。

死亡から10日以内に行う手続き

まずは死亡から10日以内に行うものです。

死亡届の提出

死亡から7日以内に「死亡届」を提出します。提出先は死亡地か本籍地、または届出人の住所地の市区町村役場です。死亡診断書は医師に記入してもらいます。

届出ができるのは、親族のほか、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人などです。

年金受給停止手続き

年金受給者が亡くなった場合は、年金受給停止の手続きが必要です。厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内に手続きを済ませてください。

手続きは住民票の住所地を管轄する年金事務所へ年金受給者死亡届を提出します。最寄りの年金相談センターでも受け付けています。

手続きを忘れると、死亡後も年金が振り込まれ続けることになり、後から返還しなくてはなりません。

必要書類は年金受給者死亡届、年金証書、死亡診断書など死亡の事実を明らかにできる書類です。

また、死亡時期によっては未払い年金が生じます。その際は給付の申請を行います。

死亡から2週間以内に行う手続き

次は死亡から2週間以内に行う手続きです。

住民票の抹消

死亡届を提出すると自動的に住民登録は抹消されますので、個別に必要となる手続きはありません。そして住民登録抹消後は除票が発行されるようになります。

不動産相続や相続税申告で必要となりますので、取得をしておきましょう。

健康保険の資格喪失の届出

国民健康保険加入者が亡くなった場合は14日以内が届出の期限です。市区町村役場へ届出し、健康保険証を返却します。亡くなった人が75歳以上の後期高齢者の場合は後期高齢者医療資格喪失届の提出も必要です。

勤めていた企業で健康保険に加入していた場合、届出の期限は亡くなってから5日以内です。会社経由で年金事務所へ届出しますので、勤務先の指示に従ってください。

世帯主の変更

世帯主が亡くなった場合は「世帯主変更届」の提出が必要です。特別な理由がなく、届出を怠った場合、5万円以下の罰金が科されますので注意が必要です。

残された世帯員が1人しかいない場合や15歳未満の子供と親権者のみの場合は届出の必要はありません。これ以外のケースでは死亡から14日以内が手続きの期限です。

世帯主変更届は亡くなった人が住んでいた住所の市区町村で行います。

手続きは新たな世帯主や他の世帯員のほか、知人などが代理することもできます。代理の場合は委任状が必要です。

介護保険資格の喪失届

介護保険の被保険者が亡くなった場合は、「介護保険資格の喪失届」を死亡から14日以内に市区町村役場へ提出します。65歳以上の方で介護保険被保険者証がある場合は返還します。

届出をした時点で、保険料の未納分がある場合は相続人に請求されます。一方、納め過ぎであれば、保険料過誤状況届出書を提出することで、相続人へ還付されます。

死亡から3か月以内に行う手続き

死亡から2週間を期限とする手続きは主に行政への手続きが中心でしたが、ここからは実際に遺産をどのように扱うかを決める手続きが主となります。

相続放棄、限定承認の手続き

相続財産に多額の借金があり、相続したくない場合は自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きをしなければなりません。

また、プラス資産の範囲内でのみ遺産相続を行う「限定承認」も3か月以内に手続きをしなければなりません。

何もしない場合は「単純承認」と言って、相続をしたものとみなされることになります。

熟慮期間の延長

相続放棄や限定承認の手続きは相続開始を知ったときから3か月以内にしなければなりません。ただし、相続人が確定していなかったり、相続財産の調査が思うように進まないときなど、相続するかしないかを3カ月以内に判断できない場合があります。

このようなケースでは、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長することができます。この申立ては3か月以内に行っておく必要があります。

死亡から4カ月以内に行う手続き

個人事業主の方が亡くなった場合などには準確定申告という手続きが必要です。

所得税の準確定申告

個人事業主で収入を得ていた、給与所得が2か所以上からあった、給与所得が2000万円以上あった、不動産運用で家賃収入があった、多額の医療費を払っていたなど、これらにあてはまる方が亡くなった場合には、死亡から4カ月以内に「準確定申告」の手続きが必要です。

本来なら故人の方がする確定申告を相続人が代わりに行うものです。

死亡から10か月以内に行う手続き

相続税の申告納税

相続財産の価値を全てお金にして計算した場合に、相続税の基礎控除額を超えるケースでは10カ月以内に相続税の申告納税が必要になります。被相続人の最後の住所地を管轄する税務署で手続きします。

相続人の間で、遺産分割についての話し合いがまとまっていない場合でも、この期限は延長されません。手続きが遅れると延滞税や重加算税などのペナルティを課されてしまいます。

基礎控除額は「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」で、遺産総額がこの基礎控除額内であれば申告は必要ありません。そのため、相続税申告が必要か不要かを判断するためには、正確かつ迅速に相続財産を調査する必要があります。

遺産分割の手続き

ここからは、遺産を各相続人へ分ける際に必要となる手続きについて解説します。相続税申告が必要なケースでは死亡から10カ月以内に済ませる必要がありますが、そうでないケースではいつまでにという期限があるわけではありません。

ただし、何もせずに放っておいたままでは、権利関係が不安定であるだけでなく、手続きが未了の間に新たに誰かが亡くなると、相続が複雑化し、トラブルに発展しかねません。速やかに手続きを済ませるようにしましょう。

遺産分割協議書の作成

相続の内容が決定したら、第三者にも証明できるように遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は相続人全員が内容を確認して実印を押します。

不動産を相続する場合には必須の書類です。

協議書には被相続人の氏名や生年月日、死亡日、本籍地、死亡時の住所、遺産分割の内容などを明記します。

預貯金や不動産の名義変更

相続財産に預貯金や有価証券がある場合は銀行や証券会社で手続きを行います。金融機関所定の相続届に戸籍謄本、印鑑証明書、通帳などを用意します。

不動産の相続は法務局で相続登記を行います。登記申請書や遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書などの書類が必要です。また、登録免許税として固定資産評価額の0.4%を支払わなければなりません。

その他の手続き

その他、被相続人の死亡によって生ずる主な手続きを紹介します。

死亡保険金の請求

亡くなった人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金受取りの手続きが必要です。

契約している保険会社へ連絡し、保険金請求書や住民票、戸籍謄本、印鑑証明書、保険証券などを揃えて手続きを行います。

また、支払われた保険金は受取人固有の財産となりますので、相続人でどのように分けるかという対象にはなりません。

遺族年金の請求

国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなったときは「遺族年金」の請求ができます。請求できるのは死亡日から5年以内です。

国民年金の場合は市区町村や年金事務所、厚生年金の場合は所属していた会社経由で手続きを行います。

以上、今回は人が亡くなったときに必要となる手続きについて解説しました。期限のあるものはそれに注意して、順序良く進めていくようにしてください。

三豊市の方より相続についてのご相談

2020年9月5日

Q:相続では具体的に何をすればいいのですか?(三豊市・女性)

高齢の父親が入退院を繰り返すようになり、相続について気になり始めました。もし、亡くなったら私と弟が相続人になります。法律的なことは詳しくなく、不安です。相続では具体的に何をしたらいいのでしょうか?(三豊市・女性)

A:大きくは「手続き」「遺産の分割」「相続税」の3つです。

相続について、まずは大まかな概要を知っておいてください。

一つは「手続き」があります。死亡届の提出や親類への連絡、葬儀の準備などさまざまな書類の準備や届出などが必要になります。

二つ目は「遺産の分割」です。遺言書があるか、ないかで変わってきます。遺言書がある場合は、その内容に沿って手続きします。遺言書がない場合は、遺産をどのように分けるのか、ご兄弟で話し合う必要があります。

三つ目は「相続税」です。10ヵ月の期限がありますので、申告が必要かどうかを早めに見極めないといけません。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」なので、相談者の場合は4200万円です。

いろんな控除制度がありますので、今のうちから知っておいて、余計な税金を支払わないようにしてください。

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