香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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相続税の基本的なしくみ
今回は、相続税の基本的なしくみについて解説します🙂
基礎控除
まず、相続税の基礎控除です☝
相続財産の額がこの基礎控除以内だと相続税はかかりません。また、基礎控除を超えると課税されることになります。
基礎控除は、法定相続人の数によって変わりますので、あるところでは4800万円、あるところでは6000万円と一件一件異なります。
基礎控除の計算は、「3000万円と600万円に法定相続人の数をかけた金額」を合計して算出します。
例えば、父、母、子ども2人の家族で、父親が亡くなった場合の法定相続人は母と子ども2人の3人です。
3000万円と600万円に3人を掛けて4800万円が今回の相続での基礎控除額になります。
この基礎控除のほかに、配偶者控除や未成年者控除、障がい者控除などがあり、これらを組み合わせて、最終的な税額が計算されます。
算出のしかた
では、次に相続税をどのように計算していくかについて見ていきます。
まず、「遺産総額」があります。
これは、プラス財産もマイナス財産も含んだ全てのものとイメージして下さい。
遺産総額から課税対象とならないお墓や仏壇など祭祀に関するものや借金、葬式費用などを引き、「正味の遺産額」を出します。
この正味の遺産額に相続開始前の3年間に相続人へ贈与した財産の額を加えます。
仮にこの金額が1億円だとすると、この1億円が相続税計算のベースになります。
そして、先ほどの基礎控除を行ないます。
相続人が母と子ども2人の3人だと4800万円が基礎控除ですので、残った金額は5200万円になりました。
これを実際にどう分けるかは別として、法定相続分どうりに分けたとして税額を計算します。
母親の法定相続分は2分の1なので、2600万円です。この金額にかかる相続税率は15%で、50万円の控除があります。
これを計算すると340万円という母親の相続税額となります。
同様に、子ども2人についても計算すると、1人あたり145万円です。
したがって、今回の相続で負担する相続税の合計は630万円となります。
そして、実際の相続財産の分割は子ども2人だけで半分ずつされた場合、子ども1人が支払う相続税は315万円になります。
また、配偶者の税額控除を利用して全ての財産を母親に相続すれば、税額をゼロにすることもできます。
ただしこの場合、次に母親が亡くなったときの相続で遺産を受け継ぐ子ども2人の相続税がかえって高くなってしまうこともあります。
相続手続きは、1世代、2世代と先を見据えて行うことがポイントです。
以上、今回は相続税の基本的なしくみについて解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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