相続放棄の期限は延長できますか

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「相続放棄の期限は延長できますか」です🙂

身内の方が亡くなって、「まだ時間があるから大丈夫」とそのままにしていた相続の手続き😔

気付けば、相続放棄の期限まであと1か月😱

最近になって、どうやら知人に借金をしていたみたいで、よく調べないと・・・😣

こんなとき、相続放棄の期限を伸ばすことはできるのでしょうか🧐

相続放棄の期限

相続手続きには、期限が設けられているものがありますが、相続放棄についても亡くなってから3か月(熟慮期間)という期限が定められています☝️

民法の条文では、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」となっています🤔

ポイントは、「知ったときから3か月」です⚠️

死亡から3か月ではありませんので、亡くなられた方やそのご家族と疎遠であったりして、死亡の連絡がなく3ヵ月を過ぎてから死亡したことを知った場合は、亡くなられた事実を知った時点から3ヵ月の期限となります😊

相続放棄の期限延長

また、3ヵ月以内に相続財産の調査が終わらず、このまま相続するのかどうか決定するのに時間が足りない場合や一部の相続人と連絡がつかず遺産分割の話し合いが進まない場合があります。

このような場合、熟慮期間中に家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間伸長を申し立てることができます。

相続放棄の期間伸長の申立は亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。

相続放棄の延長が認められるケースは主に、
1 借金が多いので相続放棄を検討しているが、全ての財産を把握するのにまだ時間がかかる
2 相続人の一部と連絡が取れない
3 相続放棄の期限を過ぎてから死亡の事実を知った
などです。

この申立てが認められますと、さらに1か月から3か月、期間延長ができます☝️

この申立て手続きは、それぞれの相続人で行う必要があり、1人の相続人が期間延長を申立てても他の相続人には影響しません📄

相続人全員が相続放棄の期間を延長したい場合はそれぞれが申立てをしなければなりません🙄

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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