土地の相続、その価値はどう評価するの

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

相続財産に土地がある場合に、いくらの価値があるのか分からないと遺産分割のときや相続税の計算に困ってしまいます😨

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「土地を相続するけど、価値はどう評価したらいいの」です😊

どの土地の価格を使うのか

土地の価格と一口に言っても、「実勢価格」、「公示価格」、「路線価」、「固定資産税評価額」と呼ばれるものがあります🤔

国土交通省が発表する地価の基準値を基に算出したのが「公示価格」となります☝️

この公示価格を”100”としたとき、実勢価格は”110~120”、路線価が”80”、固定資産税評価額が”およそ”70”となっています😊

そして、一般家庭の相続においては、「固定資産税評価額」を使って、遺産分割することが多くなっています😊

路線価方式

また、相続税の申告がある場合には、「路線価」を用いることが多いです。

この路線価は、国税庁から年に一度発表される一般的な道路に面した宅地の1㎡あたりの評価額のことですが、これに土地の面積をかけて算出します👛

路線価図は国税庁のホームページで確認することができます。

倍率方式

市街地を外れますと、路線価がないところがありますが、このときは「倍率方式」と言って、固定資産税評価額に1.1倍とか1.2倍をかけて、評価額を求めます。

かける倍率は宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼など地域により異なりますので、実際の計算の際には、国税庁のホームページの倍率表を参照してください🖥️

これらの方法で、だいたいのところの土地の評価額は出せるわけですが、実際には土地の形状等を考慮して評価が補正されます。

土地の形がいびつだったり、奥行きが長かったり、道路に直接面していないなどが減額の要因になるものがあり、この場合は「不整形地補正」や「間口狭小補正」、「奥行長大補正」等が適用されます⚠️

また、賃貸マンションやアパートのある土地だと、自分で利用している土地と比べて約2~3割、評価がさがります。

このように土地の評価を知るためには、対象の土地が路線価にある地域なのか、倍率にある地域なのかを確認して下さい。これが確認できれば、初心者の方でも概算を知ることができます。

正確な計算は税理士さんにご相談されることをおすすめします😊

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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