香川のマラソン行政書士の山岡です🙇
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相続と所得税
今回は「相続と所得税」について解説します🙂
相続でかかる税とは
相続で遺産を取得した場合に、「所得税」がかかることをご心配される方がいらっしゃいますが、このときに支払いの必要があるのは、「相続税」になります🙂
この相続税についても全ての方が支払いの対象になるわけではありません。
基礎控除額があって、3,000万円に600万円と法定相続人の数を掛けた額の合計を相続財産の額が上回らなければ課税されることはありません。
所得税がかかる場合
続いて、所得税の支払いが生じるケースについて説明いたします☝
遺産の売却、賃貸
一つは、相続した遺産を売却したときや相続した土地や建物の不動産を賃貸して、その収入があった場合です。この場合は所得税が課税されます。
生命保険金の受け取り
二つめは、生命保険の加入があるケースです。
配偶者である奥さんや子が亡くなった父親に生命保険をかけていて、保険金の受取人にもなっていたケースでは、所得税の対象となります🤔
一方、亡くなった父親が自分に生命保険をかけていて、子どもを保険金の受取人にしていたような場合は所得税ではなく相続税の対象です。
以上の二つは、遺産を売却したり、保険金を受け取ったりした相続人にかかる所得税ですが、被相続人(亡くなった方)の所得税の申告をしなければならないケースがあります。
準確定申告と呼ばれます📝
これは、亡くなった方が個人事業主であったり、賃貸アパートや駐車場を経営していた場合、年収が2,000万円以上の給料をもらっていたような場合などがあてはまります。
本人は、亡くなっていますので、ご親族の方が代わって申告納税することになります。
亡くなってから4か月以内という期限が設けられていますが、申告を忘れたり、期限を過ぎてしまった場合には、加算税や延滞税のペナルティがありますので注意してください⚠
以上、今回は相続と所得税について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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