みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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よくある相続トラブルとは
今回は、遺産相続で起こる相続トラブルについて解説します。
これまで問題なく過ごしてきた家族が、相続をきっかけにしてトラブルとなり、最悪は身内どうしでの訴訟にも発展するケースは少なくありません。
どのような場合にトラブルに発展してしまうのか、事例を見ていきたいと思います。
前もって知っておくことで、悲しい揉め事の回避につながります。
相続人に関するもの
相続人に関するものには、戸籍を調べてみたら亡くなった父親には、母親とは別の女性との間で認知している子がいることが判明。その子が遺産は自宅しかないのに法定相続分を渡すように主張している場合です。
不動産に関するもの
不動産に関するものには、唯一の遺産である不動産に相続人の一人が住んでいて、住む権利を一方的に主張して、話し合いに応じてもらえない場合や、遺産分割で不動産を取得することになった相続人が、不動産価値を低く評価して、足りない分を現金で補填するように要求している場合があります。
金融資産に関するもの
金融資産に関するものには、認知症だった父の預金口座から多額の引き出しがされている。おそらくは同居していた兄が使い込んだと思われるが、全く知らないと言い張っている場合。
また、相続手続きを進めている兄が、他の兄弟には遺産の内容について、何も詳しく教えてくれないのに、「書類に判だけを押せば良い」とだけ言って、催促してくるような場合があります。
相続税に関するもの
相続税に関するものには、遺産分割の話し合いがなかなか進まず、申告期限に間に合わないような場合があります。申告期限を過ぎると延滞税などの重いペナルティがあります。
相続財産の調べ方
では、遺産分割を進めたいが、相続手続きを進めている相続人が金融資産の額などの詳しいことを開示せず、「判を押せばいいから」と一方的に促してくる場合に、どのような対応ができるのでしょうか。
この場合は、相続人であれば大半の相続財産の調査が可能ですので、自ら調べて納得のいく遺産分割を行うように求めます。
預貯金については、取引のあった金融機関に問い合わせると、取引口座の有無や口座残高を教えてもらえます。
土地や建物などの不動産については、市町村の役所で名寄帳を取得すれば、所有していた不動産の所在や固定資産税評価額を確認できます。
また、借金などが残っていないかを調べたい場合は、信用情報機関に開示請求することで、銀行やクレジット会社、消費者金融などからの借入れがないか分かります。
相続税申告に間に合わないとき
次に、被相続人の死亡から10ヵ月の相続税告期限に間に合わない場合の対応についてです。
申告納税が遅れると、本来の相続税に加えて5~40%の延滞税などが課されることになります。
そのためには、遺産分割がきちんと終わっていなくても、まずは期限内に相続税を支払っておくようにします。
具体的には、仮に法定相続分で分割したとして納税します。
その後に、遺産分割が確定すれば、分割の割合に応じた税額が増える人は追加で納め、税額が減る人は税金の還付を受けます。
以上、今回はよくある相続トラブルの例と、金融資産を開示してもらえない場合の対応について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇♀️
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