相続人の行方が分からない~不在者財産管理人

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「相続人の行方が分からない~不在者財産管理人」です🙂

遺産分割の話し合いは相続人全員で行わなければなりませんが、どこにいるのか、生きているのか、死んでいるのかも分からない場合は困りますよね。

そんな時の制度が不在者財産管理人です。

不在者財産管理人

遺産分割についての話し合いは、相続人全員で行わなければなりません🙂

では、相続人の中に行方が分からない方がいる場合はどうすればいいのでしょう🤔

相続人の中に1年以上の期間、行方が分からず音信不通だという方がいる場合、その方の代理人として選任できるのが「不在者財産管理人」です。

そして、選任された不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加できることになります。

本来の相続人である不在者の方が現れたり、死亡したことが分かったとき、また失踪宣告がされたときには不在者財産管理人の職務が終了します。(失踪宣告とは、不在者の生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所が法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。)

どんな人がなれるの

この不在者財産管理人は、亡くなった方の家族や他の相続人などの利害関係人、検察官からの請求により、家庭裁判所に申立てを行います。

不在者財産管理人になれるのは一般に相続に利害関係のない、第三者、亡くなった方の家族や弁護士などの専門家です🙍‍♂️

不在者財産管理人は不在者自身や不在者の財産を守るのが役目ですので、相続の時に利害が対立するような方は原則としてできません。

不在者の方の行方不明期間が1年を経過していない場合は、請求することができません。

選任までの手順

選任までの手順は、まず申立書などの必要書類を準備します📝

次に、揃えた書類を家庭裁判所に提出して申立てを行います。

そして、家庭裁判所で審理が行われ、必要だと判断されれば不在者財産管理人の審判が下されます。

選任された不在者財産管理人は、名の通り不在者の財産を管理することになり、遺産分割協議に参加するためには、その許可を家庭裁判所から受けるという流れになります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

相続の問合せ・ご相談なら😄
三豊・観音寺・丸亀を中心に香川内のご依頼を承ります。

お気軽にご連絡ください。
初回60分無料相談実施中です🍀🍀🍀

希望と笑顔溢れる暮らしづくりをサポートします😄

山岡正士行政書士事務所🏠
〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中2592
📞0875-82-6013
💻https://mayamaoka-gyousei.com