香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊
このブログでは円満相続のためのヒントをお伝えしています。
Contents
相続手続きの全体スケジュール
今回は、「相続手続きの全体スケジュール」について解説します🙂
身近な人が亡くなってから相続に関連するさまざまな手続きが始まることになります。
期限のある手続きもありますので、よく確認しましょう☝
相続の開始
被相続人の死亡により、相続が開始となります。
亡くなった方のことを「被相続人」、亡くなった方の財産を受ける人のことを「相続人」と呼びます。
死亡後、最初に行う手続きが「死亡届」の提出です。
死亡後7日以内に行います。
遺言書の有無の確認
その後、遺族の方が集まって遺産分割の話し合いがされることになりますが、まず「遺言書」があるかないかを確認します🧐
公正証書で遺言を残されている場合は、公証役場で確認することができます。
一方、自筆で遺言されているときは、家族が遺言の保管場所を知らされていない場合、遺言書を保管しそうな場所をくまなく探す必要があります。
封のしてある自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封してはいけません⚠
そして、自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」手続きが必要です。
検認
この検認では、きちんと形式に沿って書かれているかどうかが確認されます。
形式に問題があって遺言が無効になると、遺言自体、元々なかったものとされ、この場合は相続人全員で遺産分割についての話合いを行なわなければなりません。
遺産分割協議
「遺産分割協議」は、遺言がない場合や遺言があっても一部の財産についての分け方しか書かれていないときなどに、相続人全員で行います👨💻
相続人調査を行なった結果、面識のない人が相続人だったり、家族の仲が悪いからと言って、その人たちを除いて行われた遺産分割協議は無効になります。
相続人調査
「相続人調査」は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集して、相続人を確定させる作業です。
高齢で兄弟が多い方だと相続人が10人、20人となることもあります😓
相続財産調査
続いて、現金、預貯金、土地、家屋など「相続財産の調査」を行ないます。
遺産分割の対象となるのは、これらプラス財産の他に、借金や連帯保証などのマイナス財産もありますので、しっかりと調査を行なうことが重要です。
相続方法の決定
そして、相続人が誰で、相続財産には何があるのか分かったところで、「相続方法」を決定します🙂
仮に、借金が多くて相続することができないとなると、相続放棄の手続きをとることになります。
この「相続放棄」とプラス財産の範囲内でマイナス財産も引き継ぐ「限定承認」については、被相続人の死亡から3ヵ月以内にする必要があります。
何もしないで放っておいた場合は、相続したものとみなされます。
準確定申告
続いて4か月の期限が設けられているのが、「準確定申告」です。
被相続人が事業を営んでいたような場合、亡くなった年の確定申告を家族の方がしなければなりません。
遺産分割協議書の作成
そして、全ての遺産についての分割の仕方がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します📝
遺産分割協議書は、相続人で話し合われた遺産分割の結果をまとめたものです。
口約束では、後々トラブルの元となりますので、一つの契約書として、あるいは証明書として作成します。
不動産の名義変更や預貯金の解約のときに提出を求められることがあります。
相続税の申告納税
最後に相続税の対象となる方は「申告納税」を行ないます🖊
相続税の対象となるかどうかは基本的に相続財産の額が基礎控除額を超えるかどうかで判断することができます。
基礎控除額は3000万円と600万円に法定相続人の数を掛けた額の合計です。
配偶者や障がいを持った方などが相続される場合は、控除制度がありますので、よく確認する必要があります🧐
この相続税の申告納税は被相続人の死亡から10ヵ月以内となっています。
期限を過ぎると、加算税や延滞税のペナルティがあります。
調停、審判
以上、相続手続きの全体スケジュールについて見てきました。
遺産分割の話し合いでもめてしまっているような場合、家庭裁判所で行う「調停」、「審判」の手続きに移行すると、相続自体が1年、2年あるいはそれ以上の期間となることもあります。
費用もかかりますし、精神的は負担も大きくなります。
スムーズな相続を行うために、遺言や贈与など生前に行う対策についてもよく理解しておきましょう🙂
以上、今回は相続手続きの全体スケジュールについて解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
相続の問合せ・ご相談なら😄
三豊・観音寺・丸亀を中心に香川内のご依頼を承ります。
お気軽にご連絡ください。
初回60分無料相談実施中です🍀🍀🍀
希望と笑顔溢れる暮らしづくりをサポートします😄
山岡正士行政書士事務所🏠
〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中2592
📞0875-82-6013
💻https://mayamaoka-gyousei.com