相続税の節税~制度の活用

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ

このブログでは円満相続のためのヒントをお伝えしています。

相続税の節税 制度の活用

今回は、制度を活用した相続税の節税について解説します🙂

養子縁組制度

制度の活用として、昔から利用されているのが「養子縁組制度」です☝

相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変動しますので、お孫さんや再婚相手の連れ子などを養子にすることで、法定相続人が増えて節税の対策になるわけです。

養子にした子の相続分は実子と同じです。

生命保険金や死亡退職金の非課税枠も増やすことができます。

養子縁組と言うと、抵抗のある方もいらっしゃると思いますが、役所への届出自体は簡単です。

養子縁組届に戸籍謄本と印鑑を揃えて、証人2人の署名があればできます。

注意点は、孫を養子にしたときには相続税が2割増しになるということ、また亡くなる直前の養子縁組は税金逃れとみなされる可能性があります。

無制限に法定相続人を増やせるわけでもありません。

税法上は、実の子がいれば1人まで、いなければ2人までとされています。

配偶者の税額軽減の特例

続いて、利用できるのが「配偶者の税額軽減の特例」です☝

これは、配偶者が財産を相続する場合、配偶者が取得する相続財産の額が1億6千万円、または配偶者の法定相続分の額のどちらか多い金額までは相続税がかからない制度です。

言い換えると、配偶者が相続した財産については最低でも1億6千万円までは非課税というものです。

この制度は、お子さんがいらっしゃらない夫婦間の相続であれば大変有効なものとなりますが、お子さんがいらっしゃる場合は、制度の利用には注意が必要です⚠

と言うのは、1億6千万円までが非課税となりますので、夫が亡くなって全ての財産を妻に相続したとします。

このときの相続税は、もちろんゼロです。

しかし、次に奥さんが亡くなったとき、父親の財産と母親の財産の合計が一気に子どもに相続されることになります。

このように、夫が亡くなったときの相続を1次相続、妻が亡くなったときの相続を2次相続と言いますが、この2次相続のときの相続税が制度の利用の仕方によっては、かえって高くなってしまうのです。

いくら高くなるかと言うと、例えば夫の財産が1億円、妻の財産が5千万円、子どもが1人の場合を想定してみます。

夫が亡くなったときに、この制度を利用して全ての財産を妻に相続する場合と法定相続分で分ける場合とを比較すると、トータルで支払う税金がおよそ1200万円も高くなってしまいます。

①1次相続で全ての財産を妻に相続した場合
妻の相続税 1次 0円
子の相続税 1次 0円、2次 2860万円
妻と子の合計 2860万円

②1次相続で法定相続分で分けた場合
妻の相続税 1次 0万円
子の相続税 1次 385万円、2次 1220 万円
妻と子の合計 1605万円

子どもが支払う税額がかなり違ってきますね。

親子2代でみたときに、節税対策にならないケースもありますので、先を見据えた対策が需要になります。

今回は、制度を活用した相続税の節税について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

相続の問合せ・ご相談なら😄
三豊・観音寺・丸亀を中心に香川内のご依頼を承ります。

お気軽にご連絡ください。
初回60分無料相談実施中です🍀🍀🍀

希望と笑顔溢れる暮らしづくりをサポートします😄

山岡正士行政書士事務所🏠
〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中2592
📞0875-82-6013
💻https://mayamaoka-gyousei.com