香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「任意後見制度の特徴」です🙂
日本は、超高齢化社会となって75歳以上の人口は1800万人、認知症の方も460万人いるとされています。
高齢の認知症の方が詐欺に合う被害も増えていて、悪質な勧誘などによって誘導されるままにお金を払ってしまうことも多いようです。
また、詐欺でなくとも不必要なものを購入したり、高額な買い物をするなどして生活費の管理がままならない方もいらっしゃいます。
後見制度
こうしたことから認知症で物事の判断が正しくできなくなった方を他の者がサポートする仕組みの一つに「後見制度」があります😊
この後見制度には、「法定後見」と「任意後見」がありますが、ここでは任意後見について取り上げます☝️
任意後見
「任意後見制度」は、将来認知症になって、判断能力が不十分となった場合に備えるため、まだしっかりと判断能力があるうちに、あらかじめ信頼できる人と後見契約を結び、実際に認知症になった段階で、後見人に財産管理を始めてもらうものです🤔
任意後見制度は、あらかじめ判断能力があるうちに後見契約を結び、「誰に」、「どのようなことを頼むか」、「自分できめる」ことが特徴となります。
法定後見とは違って、後見人になる人を自分で選べるという大きなメリットがあります💕
法定後見の場合だと、裁判所で後見人が選任されますので、誰がなるのかは事前に知ることはできません😔
任意後見人は基本的に、自分の子どもや孫、親しくしている友人など、どんな方でもなることができます。ただし、財産の管理を任すことになりますので、十分に検討してこの人なら任せても安心だと思える人を選ぶ必要があります。
任意後見の契約書は公正証書で作られ、法務局で登記がされます📄
そして、後見人としての活動は関係者の方が、家庭裁判所に申立てをして、「後見監督人」を選任することで始まります👩⚖️
この申立ては、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人を引き受けた人がすることができます🧓
判断能力が不十分になったからといって、自動的に開始されるわけではありません⚠️
また、後見人への報酬に加えて、後見監督人の報酬も発生することになりますので、留意をしてください🧐
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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