延命治療は望まない 尊厳死宣言書

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尊厳死宣言書

今回は「尊厳死宣言書」についての解説です☝

尊厳死

医療の現場では、病気や事故で回復の見込みがなく、死期も迫っている患者さんに対して人工呼吸器の装着や心配蘇生装置を付けたりして、生命を維持するだけの措置が施されることがあります。

このような延命治療は、患者さん本人だけでなく、ご家族にとっても抵抗があって、高額となる医療費も問題になっています🧐

尊厳死はこうした病気や事故などで回復見込みのない末期状態になった患者さんが生命維持治療を中止して、人間としての尊厳を保ったまま死を迎えることです。

現在の日本では、尊厳死についての法整備が進んでおらず、本人や家族が苦しいから延命治療を打ち切ってほしいと医師に頼んでも刑事責任・民事責任の問題があって、治療をとりやめる医師がいないというのが現状です。

尊厳死宣言書

そこで、必要となるのが「尊厳死宣言書」です☝

尊厳死についての法がなく、書き方については決まった形はありませんが、次の内容を盛り込むようにします。

まず、本人自らが尊厳死を希望していることです。

人間としての尊厳を保ったまま死を迎えたいという希望を家族や医療機関に対して表明します。

次に、尊厳死を望む理由を記載します。

例えば、かつて身内に延命治療を受けた者がいてやせ細った姿が見るに忍びなかったとか、継続的な治療を続けることで医療費が嵩み家族に経済的な負担をかけたくない、などです。

そして家族の同意を得ます。

尊厳死宣言書を作っても家族が延命治療の打ち切りに反対という立場であれば、医師はそれを無視することはできません。

配偶者や子ども、親族の同意を得ることが望ましいです。

さらには、かつて延命治療を中止した医師が殺人罪に問われたことがありますので、医師に対して延命治療の打ち切りによる刑事責任・民事責任を免責する記載をしておくようにして下さい。

最後に、この尊厳死宣言書は本人が心身ともに健全な状態であるときに作成したことを明記します。

エンディングノートなどでも、尊厳死について記載するページが設けられているものもありますが、エンディングノートには法的効力がありません。

公正証書で尊厳死宣言書を作成するようにして下さい。

以上、今回は尊厳死宣言書について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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