香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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家族信託の特徴
今回は「民事信託」についての解説です🙂
民事信託は「家族信託」とも呼ばれます。
認知症の方は460万人
日本は、超高齢化社会になって4人に1人が高齢者、認知症と診断された方の数も460万人以上となっています。
認知症になって困ることは、自分が売り主となって不動産を売却したり、預貯金の解約や払戻しができなくなることがあります😨
成年後見制度は全てを対応できません
成年後見制度があって、認知症になったご本人の資産の管理は後見人に任せられるじゃないかと思われる方もいらっしゃいますが、後見人だからと言って何でもできる分けではありません。
預貯金を投資に運用したり、自宅の大規模なリフォームなどは、必要性も合理性もないという理由で認められなかったりします。
また、自宅の売却には、事前に裁判所の許可を取る必要がありますし、後見人には身内の方でなく、全く面識のない弁護士などが就いたりします。
家族信託制度
そこで、成年後見制度と言った認知症になってからの対策ではなく、認知症になる前に何らかの対策を取りましょうというのが、家族信託制度になります☝
家族信託の利用によって、財産の凍結がなくなり、有効活用ができるようになり、相続をスムーズに進めることが可能になります。
家族信託の仕組み
それでは、家族信託の仕組みについて説明します。
委託者、受託者、受益者
家族信託では、人物を表す言葉として「委託者」、「受託者」、「受益者」という3つの人物が登場します。
父親の認知症対策として、父親名義の不動産と預貯金を息子である長男が管理するとします。
このとき父親は財産の所有者であって、管理を託す人で「委託者」です。
一方で長男は父親から託された財産の管理や処分を行う「受託者」となります。
また、父親は長男が管理する財産から生活費を給付してもらったり、介護費用を支払ってもらうことで経済的な利益を受けますので「受益者」という立場でもあります。
そして、家族信託は父親の認知症が発症していない段階、物事の判断がしっかりできるうちに長男と信託契約を結んで行います。
この意思判断ができるうちに行うという点が後見制度とは異なるところです。
遺産承継先の指定
また、遺産の承継先を2段階、3段階と指定できるのも家族信託の特徴の一つです。
例えば、父親が亡くなったときの相続財産については妻へ渡す。
ここまでは遺言書でもすることができます。
しかし、妻が亡くなったときの相続財産の行き先についてまで遺言書では指定することができません。
ところが、家族信託ではこれが可能で、妻の死亡時の2次相続で、自宅は長男へ、預貯金は次男へと指定することができます。
家族信託利用の注意点
家族信託を利用する際の注意点は委託者と受託者契約によって成立するものですので、ご本人が認知症と診断されると契約の締結はできません。
それから管理する財産も契約にある財産のみで、その他の財産を処分することはできません。
信託できる財産は、現金や不動産、有価証券などでローンや保証債務は対象外となります。
農地は農地法の許可や届出が必要です。
また、施設との契約などの身上監護が必要な場合は家族信託では対応できません。
ご家族による監護ができない場合は、成年後見制度との併用も検討する必要があります。
以上、今回は家族信託制度について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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