香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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遺留分とその対策
今回は、『遺留分とその対策』について解説したいと思います🙂
遺留分とは
「遺留分」とは、遺産分割で被相続人(亡くなった人)の兄弟以外に認められる遺産の最低限の取り分のことです。
遺留分請求できるのは誰?
例えば、Aさんは3人兄弟で、兄と姉がいるとします。
また、Aさんは結婚されていて、2人のお子さん(長男と長女)がいます。
Aさんが遺言で「全ての財産を長男へ相続させる」とした場合、遺留分が請求できるのは、配偶者である奥さんと長女になります。
請求の相手方は、遺留分を侵害している人、この場合は長男に対して、請求を行うことになります。
また、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、兄と姉は遺留分請求をすることができません。
いくら請求できるの?
次に、遺留分として、いくら請求できるのか、その割合について説明します。
Aさんの両親など、直系尊属が相続人になる場合は、法定相続分の「3分の1」、それ以外は「2分の1」が遺留分として請求できる割合です。
Aさんが遺言で、全ての財産4000万円を長男に相続させるとしたとき、配偶者の奥さんの法定相続分は2分の1ありますので、そのまた2分の1の1000万円を遺留分として請求できます。
長女については、法定相続分は4分の1で、その2分の1の500万円を請求できることになります。
遺留分対策はできるの?
では、次にAさんが亡くなった際に、長男に対して遺留分請求がされることが予想される場合の対策について紹介します。
遺留分は、民法で認められている権利ですので、全ての財産を長男に渡す内容の遺言書を書いたからといって、遺留分を請求する権利がなくなるわけではありません。
Aさんの奥さんから1000万円、長女から500万円の遺留分請求が長男に対してされると、長男はそれに応じなければなりません。
そのため、長男への遺留分請求に備えるためには、Aさんが生きている間に何らかの対策を講じる必要があります。
生命保険の活用
代表的なものとしては、生命保険の活用があります。
死亡保険金の受取人を長男に指定しておけば、受け取った死亡保険金は遺産分割の対象になりませんので、それを原資として遺留分請求者への支払いにあてることができます。
付言事項の活用
もう一つは、遺言書の付言事項の活用です。
遺言書には、なぜ、このような財産の分け方にしたのか、遺言者の想いやいきさつ、あるいはご家族への感謝の言葉を付言事項として、記すことができます。
付言事項自体には、法的効力はありませんが、亡くなった方がご家族へ残す最期のメッセージとして伝えることができますので、遺留分を請求しようとする気持ちに対して、もう一度よく考えてみようとさせる効果は十分に期待できます。
以上、今回は遺留分とその対策について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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