家族信託の活用事例~実家が空き家となってしまいます

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

現在、田舎の実家には父親が一人で住んでいますが、近く老人ホームに入所予定で、空き家となってしまいます😨

認知症になると、父名義の自宅の処分はできなくなると聞きました。何かいい方法はないでしょうか🤔

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「家族信託の活用事例~実家が空き家となってしまいます」です📌

実家が空き家に

長男Aさんのご実家には、80歳の父親が一人暮らしをしています👴

この先、長男は実家に戻る予定もなく、父の生活に不安がありますので、近く老人ホームに入所する予定です⛪️

このような状況で、問題となるのが実家の建物が空き家となる事です🏡

父親が認知症になって判断能力が低下してしまうと、父名義の家は誰かに貸すことも、売却することもできなくなってしまいます😰

認知症になったときの制度としては、後見制度があり、ご自身で判断する能力が十分でない場合に後見人が代わって契約などの法律行為や財産管理などを行います。

この後見人には家庭裁判所で選任された者が就くことになりますが、売却しようとする家が居住用不動産である場合は家庭裁判所の許可が必要となるなど、簡単に売却することができません。

仮に売買契約ができたとしても、家庭裁判所の許可を得ていない場合は、契約が無効になってしまいます。

家族信託の利用

そこで、「家族信託」を利用します😊

ご実家の建物を信託財産として、父親と長男の間でご実家の建物を管理、運用、処分する内容の信託契約を結びます🤝

信託財産の管理権を長男に設定し、長男の判断で家を売却できる権利も付しておけば、父親が施設へ入所した後は、家を売却して、その売却代金で父親の生活費や施設へ支払うお金を賄うことができます💴

このとき、長男だけでは正しい判断が難しいというのであれば、別に「信託監督人」を設けて、その者の同意がなければ売却することができないという契約内容にもできます👩‍🏫

そして、父親が亡くなって信託契約が終了した際に、残った財産についての帰属先を長男にしておくことで、死後の手続きをスムーズに行うことができます😀

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

相続のお問合せ・ご相談はこちら😄
三豊・観音寺・丸亀を中心に香川内のご依頼を承ります。
お気軽にご連絡ください。
初回60分無料相談実施中です🍀🍀🍀

希望と笑顔溢れる暮らしづくりをサポートします😄

山岡正士行政書士事務所🏠
〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中2592
📞0875-82-6013
💻https://mayamaoka-gyousei.com