香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
父親が認知症になったときに困るのが資産の凍結がされて、預金が下せなくなることです😨
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「家族信託の活用事例~認知症対策として」です😊
家族信託契約
父親と長男が同居していて、長女と次女は県外に嫁いでいることとします👴🧑👩👧
父親の保有財産には、現金と預貯金のほか、土地・建物があります🏠
現在、長男が心配しているのが高齢になった父親が認知症になったときに、これらの資産が凍結されてしまうことです😟
仮に、成年後見人が就くと、家族であっても自由に父親の財産を処分(口座からの引出しなど)ができなくなってしまいます😰
そこで、父親の意思判断能力が正常なうちに、長男と「信託契約」を結んで、認知症の発症後は長男が父親の財産を、父親のために管理・運用・処分することにしました📄
このとき、父親は信託契約の「委託者」兼「受益者」となり、長男が「受託者」となります☝️
そして、父親が亡くなったときには、残った財産の帰属先を長男にし、資産の承継をスムーズに行うことができるよう信託設計しました😊
遺留分対策
父親の死後、全ての財産が長男へ渡ることになると、長女と次女の最低限の取り分である遺留分という問題が生じてしまいます🤔
この点については、預貯金の一部を長女と次女へ「相続させる」内容の遺言書を作成し、トラブル回避を図りました😊
後見制度との違い
認知症になったときの制度には後見制度がありますが、家族信託との違いを整理しておきます。
財産の処分について
後見制度は、本人のための財産を守るもので、後見人に就いた方も本人の財産を減らさないように管理しますので、有価証券を買ったり、不動産を買ったりすることは基本的に家庭裁判所が賛成しません。
一方で家族信託は、本人が元気なうちに信頼できる方と契約をして、契約書に記載されている信託目的を達成するための手続きです。
信託の目的内であれば、資産を有効に活用し、信託財産を管理処分することができます。家庭裁判所の関与もありません。
身上監護機能
ただし、家族信託には身の回りの手続きや契約をする「身上監護機能」がありません。
施設との契約や、介護保険契約、医療の契約など家族が代わりにすることができなければ、成年後見人を付ける必要が出てきます。
取消権
法定後見の場合、本人が勝手に契約などをした場合に後見人が取消すことのできる「取消権」があります。
家族信託ではこの取消権はありませんが、本人の財産は受託が管理しますので、本人が悪徳商法に騙されて契約するなどの被害は少なくできるでしょう。
本人死亡後
本人が死亡すれば、成年後見人の権限は無くなり、後見業務が終了します。
家族信託では、契約内容に記すことで、本人が亡くなっても、次の受益者が指定されていれば、受託者は次の受益者のために信託財産の管理を続けることになります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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