改正相続法~遺言執行者の権限が明確になりました

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「改正相続法~遺言執行者の権限が明確になりました」です🙂

遺言施行者とは

相続で遺言が残されていても、書かれた内容を実際に手続きする人がいないと、いつまでもほったらかしとか、手続きが進まないという事態になってしまいます😰

そこで、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを間違いなく実行してくれる人を遺言書に指定しておく場合がありますが、その人のことを「遺言執行者」と呼びます🙂

遺言執行者は、遺言に書かれている内容を実現するため、被相続人の財産を調査したり、預貯金を解約したり、名義変更などの手続きを行います🧐

しかし、これまではその権限が明確でなかったため、相続人との間でトラブルになることもありました。

手続きを始めたときの相続人への連絡も義務とはなっていなかったため、遺言に沿った手続きを始めているのかいないのかさえ分からないというケースもありました。

改正相続法

そこで、今回の相続法の改正で、遺言執行者の権限が明確化されました☝

一般的な権限としては、手続きを開始したときの相続人への通知が義務になりました。

「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」と新たに定められています。

つぎに、「特定遺贈」がされた場合、特定遺贈とは『〇丁目〇番地の土地を遺贈する』とか、『〇〇銀行の預金を遺贈する』など、渡す財産が特定の財産に指定されているものですが、この特定遺贈があった場合、遺言執行者がいれば、その履行は遺言執行者のみが行うことができるとされました🙂

そして、「特定財産承継遺言」がされた場合、これは『〇〇の土地を〇〇に相続させる』というような遺言ですが、この特定財産承継遺言があったときは、遺言執行者は相続人が対抗要件を備えるための必要な行為をすることができるとされました。

対抗要件を備えるための必要な行為とは、第三者に対してこの土地は自分の土地だと主張するために、登記手続き行うことがこれにあたります。

また、財産が預貯金の場合は、払戻しの請求と解約の申入れができることも新たに追加されています🙂

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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