遺贈と死因贈与

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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遺贈と死因贈与

自分が亡くなったときに相続人以外の人に財産を渡したい場合はどんな方法があるのでしょうか。

今回は、「遺贈と死因贈与」について解説します🙂

遺贈

まずは遺贈です。遺贈は遺言によって行います。

例えば、「全財産の3分の1を孫に渡したい」とか「銀行の預金を長男の嫁に渡したい」という思いがある場合、遺言で「全財産の3分の1を孫の○○に遺贈する」とか「○○銀行の○○口座の普通預金を長男の妻○○に遺贈する」と記載して、思いを伝えることができます。

そして、財産を贈る相手は「内縁の妻」であったり、「再婚相手の連れ子」など、本来は相続権がない人も対象とすることができます🙂

また、遺言に残すことで、自分が亡くなるまではその内容を秘密にできますので、周りから考え直すようにとか、撤回しろなどと言われることがありません。

ただし、遺贈は財産を渡す人の一方的な思いでもありますので、もらう人が遺贈を放棄した場合には、思いを実現させることができません😨

死因贈与

次に死因贈与ですが、こちらは財産を渡す人が亡くなってからその効力を発揮するお互いの「契約」です☝

「自分が死亡したら、○○に自宅の土地と建物を譲ります」と言うように、財産を渡す人ともらう人が生前に約束をします。

死因贈与契約の相手は相続人や家族に限られません。

メリットは、お互いの合意があらかじめされていますので、財産を確実に渡したい人に渡すことができる点です🙂

また、負担付死因贈与であれば、自分の介護をしてもらう見返りとして自分の死後に財産を渡すとか、財産を渡す代わりに自分の死後、ペットの世話をしてもらうなど、財産をもらう人の約束を取り付けることができます。

死因贈与の契約は口約束でもできますが、他の相続人との間でトラブルになることを防ぐためにも、きちんとした契約書を作成しておいた方がいいでしょう☝

税金について

税金については、どちらも相続税が発生します。

また、財産に不動産がある場合は、不動産取得税と登録免許税が生じますが、遺贈と比べて死因贈与の方が税率が高くなります。

遺留分

相続人が持つ最低限の遺産を取得する権利である遺留分については、遺贈と死因贈与のどちらも注意が必要です。

渡す財産の額が相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額を請求される可能性があります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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