相続法2020年はここが変わる

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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民法の改正によって相続に関するものについても2019年から2020年にかけて変更がされています。

2019年の改正を振り返る

自筆証書遺言の方式緩和

2019年1月の「自筆証書遺言の方式緩和」から始まり、これまで全文を自書しなければならなかった自筆証書遺言が財産目録についてはパソコンやワープロでの作成が認められました。

遺産分割に関する見直し

また、遺産分割に関する見直しでは、被相続人の預貯金の引き出しについて、これまでは相続人全員の合意を必要としていましたが、お葬式費用や生活費用などの当面に必要となる資金に限っては、遺産分割前でも一部の相続人が単独で引き出しが可能となりました。

遺留分制度に関する見直し

さらに、遺留分制度に関する見直しもされています。遺留分とは、相続人が持つ最低限の遺産を取得する権利のことです。

全ての財産を特定の人に渡す内容の遺言がされた場合、本来遺産を受け取ることのできた相続人が「最低限の遺産は渡してください」と請求することができます。

この遺留分請求がされると、請求された人は最低限の遺産を渡さなければなりません。

しかし、遺産が不動産しかないような場合、実際に家を二つに分けるのは現実的ではありません。また、共有の名義にして分割したとしても意見が合わなければ後々に売買しようとしても話が進まないということになります。

そこで、今回の改正では、侵害された遺留分を金銭で支払うように請求することができるようになりました。

2020年の改正

2020年には4月1日を施行日として「配偶者の居住権を保護する方策」として、「配偶者居住権」という新しい権利が生まれます。

また、7月10日からは法務局での「自筆証書遺言の保管制度」がスタートします。

配偶者居住権の新設

被相続人の配偶者が、被相続人の所有する建物に住んでいた場合に、その後も住み続けることができる権利「配偶者居住権」が創設されます。ただし、被相続人の所有建物が配偶者以外の人との共有になっている場合は対象外です。

例えば、夫が妻を残して亡くなったとします。相続財産には評価額2000万円の自宅があります。相続人は妻と子どもが2人いますが、親子関係はあまりよくありません。子ども2人は独立して、離れて暮らしています。

このようなケースの場合、これまでの制度では妻が住み慣れた家にこのまま住み続けたいと望んでいても、子どもから法定相続分を要求されると、泣く泣く自宅を売却し現金化して分割しなければならなくなることがありました。

しかし、新制度では配偶者の居住権が財産的価値あるものとされて、妻には「居住権」として、子どもには「所有権」として分割することで、自宅を売却することなく遺産分割することができ、しかも妻は住み慣れた家に住み続けることができるようになります。

この配偶者居住権は遺言によっても取得することができますので、「妻に居住権を、長男と長女には所有権を相続させる」と遺言していれば、自宅の分割を巡る相続トラブルを回避することができます。

自筆証書遺言の保管制度

遺言は大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

公正証書遺言については、公証役場で作成され、その原本は公証役場で保管されます。

そして、遺言者が亡くなった後は遺言があるかないかの確認は全国の公証役場ですることができます。

一方、自筆証書遺言にはそのような保管制度がなく、せっかく作成していても見つけられなかった場合や遺産分割が終わって何年も経過してから見つかって、その取扱いを巡ってトラブルの基になることがありました。

こうしたことから、自筆証書遺言についても保管制度を設けようと、法務局での自筆証書遺言の保管制度が創設され、7月10日より施行されます。

法務局で保管された自筆証書遺言は公正証書遺言と同様に、全国の法務局で遺言の有無の確認ができるようになります。

また、これまで自宅に保管されていた自筆証書遺を家族が見つけた場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要でしたが、法務局で保管された自筆証書遺言は、この検認手続きが不要になります。

以上、今回は2020年に予定されている相続法改正の内容について確認しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

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