身元保証問題とは

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊

このブログでは円満相続のためのヒントや情報をお伝えしています。

身元保証人が求められる場面

近年では、親族間の結びつきが希薄になったり、子どものいない家庭や熟年離婚する夫婦が増えています。

そして、配偶者や親しい親族のいない一人暮らしをしている方、または子どもはいても関係性が良くなく、疎遠になっている方などが、身元保証を頼める人がおらず、介護施設にも入れないという問題が浮上しています。

身元保証人は実際、こんな場面で求められます。

老人ホームやサービス付き高齢者住宅等の施設への入所

有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などの入所には、身元保証人を決めておかないと入所できない場合がほとんどです。

病気やけがでの入院

入院患者に万が一のことがあった時には病院から身元保証人に連絡をします。また、緊急時の医療判断についても身元保証人に確認が行われます。

本人死亡のとき

本人死亡の確認、その後の葬儀の手配は身元保証人が行います。

以上のような場面で、必要となる身元保証人ですが、生涯独身の方や離婚されている方や兄弟が亡くなっている方、子どもがいない夫婦で配偶者のどちらかが既に死亡している方などから身元保証人が見つからず困惑するケースが増加しています。

そこで、昨今では専門家による身元保証をサポートする動きも高まっていて、身元保証を代行する民間サービスも増えています。

身元保証人の仕事

では具体的に、身元保証人の仕事にはどのようなものがあるのか見ていきたいと思います。

老人ホームや施設への入所時

老人ホームや施設への入所時の仕事には運営懇談会への対応、薬剤師から受ける薬の報告、小口現金の補充、ケアマネージャーからのケアプランの確認、入院の手配や病院への付き添いや連絡、などがあります。

病院への入院時

病院への入院時の仕事には、入院手続きの代行、入院費用の支払い、医師との面談、手術の同意、終末期医療の方針確認、死亡確認、身元の引き取り、などがあります。

死後の事務

ご本人が亡くなってからの仕事には、葬儀の手配、納骨や霊園の手配、葬儀や供養・医療費の支払い、老人ホームなど入居していた部屋の片づけ、年金の受給停止の手続きや未支給年金受取りの手続き、などがあります。

このように、身元保証人の仕事は多岐にわたり、多くの責務を負うことになりますので、第三者に依頼する場合には、後々のトラブルを防ぐための準備が重要になります。

身元保証を始めるために必要となる契約

身元保証人になったからといって、すぐに依頼者に代わって入院費用を支払うなど、依頼者の財産を動かすことはできず、取り決め事項を定めた契約書を交わさなければなりません。

身元保証を始めるために必要となる契約には次のものがあります。

任意後見契約

認知症などによって本人の意思が低下したときに、身元保証人が後見人に就いて財産管理などができるようにします。

事務委任契約

入院の手続きや要介護認定の要請など、日々の契約関係処理を代行するためのものです。

財産管理契約

介護施設への支払いや、年金受領の手続きなどの財産管理を行うための契約です。

いざという時の意思表示

終末期医療や延命治療についてなど、本人の希望を宣言書にします。確実性を持たせるために公正証書で作成します。

公正証書遺言

本人が亡くなった後に、遺産をどのように分けるかを記しておきます。

死後事務委任契約

ご自分の葬儀の規模やスタイル、場所などについてやどこに埋葬するかなどの希望、誰に依頼するかなどを明記します。

ここにあげた契約は本人の意思がはっきりしているうちでないと交わすことができません。身元保証の依頼を検討されている方は、余裕をもって準備をしましょう。

身元保証サービスの選び方

近年、民間で身元保証を行うサービス会社や団体が増えてきました。

料金面だけをみて安易に決めてしまうと、後々トラブルになるケースもあります。

身元保証会社を選ぶ際には以下の点を留意して下さい。

契約内容が明確で公正証書で作成している

何も契約を交わさず、今すぐ身元保証人になれますという所は要注意です。

親切を装っているだけで、依頼したけど何もしてくれない可能性があります。

本人が希望するサービスを行うには、法律上有効な契約を交わす必要があります。

本人死亡後の手続きも行ってくれる

本人が亡くなった後の手続きについては契約の範囲外としている所が多いですが、葬儀の手配や医療費の清算、遺産相続など死後の手続きこそ多岐にわたり、専門性が高くなります。

そのため、採算が取れないという理由から、死後手続きを契約内容から外している場合があります。

死後事務にもきちんと対応しているサービス会社を選ぶようにしましょう。

遺産の一部の寄付を前提としていないこと

民間サービス会社のサービス料金が低料金である代わりに、本人が死亡した後に残った財産の一部や全部を会社へ寄付するようにと呼びかけるところがあります。

お世話になったからと、納得して寄付される方もいらっしゃいますが、身元保証会社としては不適正な報酬を得ることになり、金銭トラブルにつながる可能性もあります。

以上、今回は身元保証について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

香川の相続・遺言をサポートします。

■三豊・観音寺・丸亀、香川県内のご依頼を承ります。
初回相談60分は無料です。

■山岡正士行政書士事務所
〒769-0402
香川県三豊市財田町財田中2592

■お気軽にお問い合わせください。
📞0875-82-6013
営業時間 9:00~19:00
休日:日曜、祝日

ホームページはこちらです↓↓
https://mayamaoka-gyousei.com

Twitterはこちらです↓↓
https://mobile.twitter.com/qfpqofi3nbkswvm

facebookはこちらです↓↓
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011441379458

youtubeはこちらです↓↓
https://www.youtube.com/channel/UCBB5AJ6e9VNL_VyDw9sUL-Q