遺言書でできること

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遺言書でできること

今回は、「遺言書でできること」について解説します🙂

相続の生前対策の一つとして、遺言書があります。

遺言には、何を書いても効力がある分けではなく、せっかく書いても効力が生じないものもあります。

遺言によってどのような事ができるのか、遺言の効力について確認しておきましょう。

相続人以外に財産を渡す

まず、相続人ではないけれども生前にお世話になった友人や知人、献身的に介護をしてくれた人などに自分の財産を渡したい場合、遺言に書くことによって財産を渡すことができます。

これを「遺贈」と言います。

遺産を受け取ることのできる権利を持つ相続人は法律で規定されています。相続人以外に財産を渡したい場合は、遺言書に書くようにしましょう。

相続分の指定

次に、相続分の指定です。

妻には相続財産の4分の3を、長男と長女には8分の1ずつを相続させると言うように、相続させる財産を割合で指定するものです。

民法では、法定相続分があって配偶者と子が相続人になる場合は2分の1ずつを取得するなど、その割合が決められています。

遺言によって、この法定相続分とは異なる相続割合を指定することができます。

相続財産の承継先の指定

続いて、相続財産の承継先を相続人ごとに指定することができます。

これは、相続させる財産を割合によって指定するものでなく、何の財産を誰に渡すというように、渡す財産とそれをもらう人を個別に指定するものです。

不動産や預貯金、株式など複数の財産を所有している場合は、不動産を妻に、預貯金を長男へと、自分の希望に沿って財産を渡す相手を決めることができます。

相続権の剥奪

また、財産を渡すだけでなく、相続する権利を剥奪することもできます。

遺言者が生前に、特定の相続人から虐待や侮辱により、被害を受けていた場合、その相続人から相続する権利を遺言によって剥奪させることができます。

遺言執行者の指定

そのほか、隠し子の認知や保険金受取人の変更、福祉施設や団体への寄付、未成年後見人の指定、遺産分割の禁止、遺言執行者の指定などを行うことができます。

遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実現するために相続手続きを進める人です。

預金を○○に渡す、不動産を△△に相続させるなどと書かれていても、実際に預貯金を解約したり、不動産登記の変更を行う人がいないと、指定された人に財産が渡りません。

遺言執行者は、他の相続人に対して、速やかに相続手続きを行うことが義務付けられますので、遺言書を作成する際は、遺言執行者の指定をするようにして下さい。

付言事項

また、法的な効力はありませんが、最後に家族への思いを書き記したい場合は、付言事項として遺言書に残すことができます。

以上、今回は遺言書でできることについて解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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