遺言書を書いた方がいい人

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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遺言書と言うと、皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか。

財産が多い人が書くものとか、死が目前に迫ってから書くものだと思われてはいないでしょうか。

遺言書の最大のメリットは相続手続きがスムーズに行える点にあります。

誰が何の財産をいくら取得するのか指定され、法的にも遺言者の意思が最優先されますので、相続人同士の無用な争いを避けることができます。

遺産相続では、被相続人を中心とした人物関係や財産状況によって「もめやすいパターン」があります。

どのようなケースで争いが起こるのかを前もって知って頂き、皆さんの相続対策に活かして頂ければと思います。

遺言書が必要な人とは

今回のポイントは次の3つです。以下の点を気に留めてお読みください。

①遺産が少なくても争いが起きます。
②子どもの一人と同居している人はすぐに準備にとりかかりましょう。
③自分の財産については最後まで責任を持ちましょう。

では、こちらの円グラフをご覧ください。

これは、遺産分割でもめてしまって家庭裁判所に持ち込まれた事件のうち、調停が成立した件数を遺産総額別に表したものです。

これを見ると、遺産総額が5000万円以下と1000万円以下の場合で75%を占めていて、普通の家庭の相続でも裁判所で争っていることが分かります。

テレビドラマなどでは、何億円もの遺産を巡って親族同士で争うどろどろしたシーンがよく描かれていますが、実は遺産金額が少なくても争いは起こっています。

それでは、将来トラブルになりやすいケースにはどのようなものがあるのか見ていきたいと思います。

相続人が異母兄弟

一つめには、相続人が異母兄弟になる場合があります。

父親または母親が再婚していて、別に子どもがいるケースは現代では珍しくありません。

普段は顔を合わす機会もなく、親が亡くなって初めて、母親が異なる兄弟の存在を知ることもあります。

なかなか連絡が取れないこともありますし、複雑な思いを抱えていることもありますので、遺産分割の話し合いも一筋縄ではいかないことが少なくありません。

こどものいない夫婦

二つめは子どものいない夫婦です。

子どものいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、相続人は配偶者と親または兄弟となります。

配偶者と親、兄弟の関係性が元々良ければ遺産分割の話し合いもスムーズに済ませることができますが、関係性が良くなければ話し合いを進めるのは容易ではありません。

また、親が高齢で認知症になっている場合だと、話し合いをすることができませんので、相続手続きが進みません。

仮に成年後見人が就いたとしても、遺産が自宅しかない状況で、法定相続分を渡すように要求されるとこれまで住んでいた自宅を売却して現金化しなければならなくなる可能性が出て来ます。

次に下記のようなケースがあります。

夫が亡くなったときの、相続人は配偶者の妻と夫の母親でした。

夫の母親が認知症で関係性もあまり良くなかったため、遺産分割が終わらないまま、夫の母が亡くなりました。

夫の母の相続人は夫の兄になります。このとき夫の財産は①→②と移動したことになります。

幸い、夫の兄との関係性は良かったので、夫の財産については生前にコツコツと築いてきたものだからと夫の兄から妻に返してくれることになりました。(③)

このように見るとめでたしめでたしの話となりますが、そうではありません。

夫の兄から妻に返された財産は贈与にあたり、贈与税が発生してしまうのです。

夫の財産が手元に戻ってきただけなのに、贈与税を払わなければならないなんて納得できませんよね。

夫が生前に妻に相続させる内容の遺言を書いていれば防ぐことのできた事例です。

相続人の一人と同居

そして、3つめが相続人の一人と同居しているケースです。

最も身近に起こることが考えられるケースですが、遺産のメインが相続人の一人と同居している自宅である場合、他の兄弟が法定相続分を渡すように要求してくると、代償金が用意できなければ、自宅を売りに出さないといけなくなってしまいます。

トラブル回避となる遺言書

以上、遺産相続でトラブルになりやすい3つのケースを見てきましたが、財産を少しでも残すのであれば、誰に何をどれだけ渡すのかを考えることが大事です。

そして、その考えや思いをきちんとした書面に記したものが遺言書になります。

遺言書がない場合の遺産分割は、相続人同士が話し合いで分け方を決めなければなりません。

何百万、何千万というお金が動くとき、どんな人でも冷静な判断を欠くことが多くなります。

残された家族が幸せに暮らすためにも遺言書を準備されることをお勧めします。

遺言書の作成は10人に1人

では、実際にどれくらいの人が遺言書を作っているのでしょうか。

1年間に死亡する人は約137万人です。この数字は2040年頃まで増え続けると言われています。

そして遺言書のメインである公正証書遺言と自筆証書遺言の作成件数は合計で13万件という統計があります。

亡くなる方の10人に1人は遺言書を作成されていることになります。

以上、今回は遺言書を書いた方がいい人について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

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