遺言書を作成するときは、遺言執行者を指定しましょう

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊

このブログでは円満相続のためのヒントをお伝えしています。

遺言書を作成するときは、遺言執行者を指定しましょう

今回は、「遺言書を作成するときは、遺言執行者を指定しましょう」をテーマに解説します🙂

遺言書は10人に1人が作成

現在、日本ではおよそ年間に137万人の方が亡くなっています。

公正証書遺言の作成件数と自筆証書遺言の検認件数を合わせると約1万3千件で、10人に1人が遺言書を作る時代になっています。

遺言書では、遺言者が「どの財産を誰に渡す」という指定をします。

しかし、いくら考えに考えて作成した立派な遺言書も、実際に預貯金を解約したり、土地の名義変更をしたりと、その内容を実現する人を指定していないと、相続人どうしでたらい回しにしたり、遺言の内容を快く思わない人が協力してくれず、遅々として相続手続きが進まないことにもなります。

遺言執行者の指定

そこで、遺産を管理して、指定された方へきちんと財産をお渡しする役割を担う遺言執行者を指定しておくことが大変、重要になります。

遺言執行者が決められていれば、たとえ非協力的な相続人がいても、遺言執行者の権限で相続手続きを進めることができます。

遺言執行者の仕事

遺言執行者になった者が、すべきことには次のようなことがあります。

通知

まず、相続人や財産を受け取ることになっている人(受遺者)への通知です。

自分が遺言執行者になったので、円滑に相続手続きを進めるよう協力をお願いしますという内容です。

遺言執行者は、遺言で指定されたからと言って、必ず就任しなければならないものではありません。

なりたくない場合は、辞退することもできます。

遺産管理と財産目録の作成

次に、遺産管理と財産目録の作成です。

現金や預貯金をきちんと管理して、財産の一覧表を作成します。

財産には、現金や預貯金などのプラス財産もあれば、借金などのマイナス財産もありますので、これらをきちんと記載します。

預貯金、不動産の解約や名義変更

そして、預貯金や不動産などの解約、名義変更手続きを行います。

遺言内容に従って、指定された金額を振込み、名義を変更して、確実に財産を渡す役割があります。

遺言執行者になれる人

遺言執行者には、ご家族や友人、知人など基本的には誰でもなることができます。

ただし、相続手続きは法律が絡む場面もあり、必要書類の収集には多くの時間を割くこともあります。

短期間で、確実に手続きを終わらせたい場合は、専門家に依頼することも検討して良いでしょう。

以上、今回は遺言書を作成するときには、遺言執行者を指定しましょうをテーマに解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

お気軽にご連絡ください。
三豊・観音寺・丸亀を中心に香川内のご依頼を承ります。
初回60分無料相談実施中です🍀🍀🍀

希望と笑顔溢れる暮らしづくりをサポートします😄

山岡正士行政書士事務所🏠
〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中2592
📞0875-82-6013
💻https://mayamaoka-gyousei.com