香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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遺言書と遺留分
今回は「遺言書と遺留分」について解説します。
遺言書で全ての財産を渡すと指定しておいても、相続人には法律上の最低限の取り分が保障されています。双方の関係について理解しておきましょう🙂
遺言書とは
遺言書に書く内容には、「相続」に関すること、「財産」に関すること、「身分」に関することと、大きく分けて3つになります🙂
「相続」に関することでは、財産の分け方について法定相続とは違った方法で行いたい場合や、どの財産を誰に渡すのか決まっている場合はその内容を書くことになります。
「財産」に関することでは、法定相続人以外の人に財産を渡したり、ある団体へ寄付したい意思があればこれを記載します。
「身分」に関することでは、子を認知したり、未成年者の後見人の指定、遺言執行者の指定を行います。
そして、これら遺言書の内容は亡くなった方の意思として、遺産相続においては優先されることになります🙂
したがって、「全ての財産を長男に相続させる」として法定相続分に従わない遺言も有効になります。
遺留分とは
一方で、相続人が持つ最低限の遺産を取得する権利として「遺留分」があります。
相続人が兄と弟で、兄に全ての財産が渡る内容の遺言がされていた場合には、弟は兄に「4分の1の財産を渡せ」と請求することができます。
さきほど、法定相続分に従わない遺言も有効だと説明しましたが、この遺留分請求があったときは、遺留分請求が優先されます。
遺留分対策
そこで、あらかじめ遺留分請求されることが予想される場合には、何らかの対策をしておく必要があります☝
まず、遺言に「付言事項」を書くという対策があります📝
付言事項には法的効力はありませんが、遺言者のお気持ちや遺言内容の趣旨を説明しておくことで、遺留分請求を思いとどまってもらえる効果が期待できます。
その他には、生命保険に加入して保険金の受取人を財産を渡す相続人に指定しておく方法があります。
遺留分請求があったときには、この保険金を支払いにあてることができます。
また、遺留分を放棄することもできます。こちらについては、他の回のブログで紹介していますので併せてご覧ください。
以上、今回は遺言書と遺留分について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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