非課税財産を活用した節税術

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相続税の対象となる財産

遺産相続では、控除額を超える財産をもらい受ける相続人に対しては相続税の支払い義務が生じます。

ただし、相続税はすべての相続財産に課税されるものではありません。

相続税の計算では、どのような財産に課税されるのか、その財産の価値はいくらなのかが分かっていなければ、相続財産額も相続税額も算出することができません。

では、相続税の対象となる財産にはどのようなものがあるのか、確認してみましょう。

相続財産とは

相続財産とは、被相続人(亡くなった人)の所有していたすべてのものになります。

土地や建物などの不動産を始め、現金や預貯金、貴金属・宝石、書画・骨董品、株式等の有価証券などお金に換算できるものはすべてです。

これらは金銭的価値がありますのでプラス財産と呼ばれますが、住宅ローンや個人での借金など、マイナス財産も相続財産になります。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは遺産分割の対象とはならないけれども、相続税を計算する上では、相続財産額に含まれるものです。

代表的なものには、生命保険金と死亡退職金があります。

これらは、被相続人が所有していたものではなく、被相続人の死亡によって相続人のものになった財産ですが、相続したものと同様の扱いがされますので、「みなし相続財産」と呼ばれています。

相続税のかかる財産

家屋自宅、貸家
現金・預貯金現金、銀行預金、郵便貯金、小切手、金銭信託など
有価証券上場株式、出資金、国債、地方債、社債など
土地宅地、農地、山林など
その他生命保険金、死亡退職金、著作権、特許権、書画、骨董、自動車、貴金属など

相続税がかからない財産

生命保険金や死亡退職金は、一家の大黒柱であった父親が亡くなったときには、残された家族が生活をするための資金として重要なものです。

そこで、これら生命保険金や死亡退職金には残された家族の生活保障のため、非課税枠が設けられています。

非課税となる額はどちらも500万円に法定相続人の数をかけた金額になります。法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。

例えば、夫が妻と子ども2人を残して亡くなった場合だと、法定相続人は3人になりますので1500万円までの生命保険金が非課税となります。

死亡保険金が3000万円であれば非課税額1500万円を引いた残りの1500万円に対して、相続税が課されます。

この非課税となる額は相続人の誰かが相続放棄をしても減額はされることはなく、本来の法定相続人の数で計算することができます。

この他にも非課税財産とみなされ、相続税がかからないものがあります。

墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などは通常、非課税になります。ただし、骨董的な価値のあるものや商品として所有しているものは除かれます。

また、相続人が相続で取得した相続財産を相続税の申告期限までに国や地方公共団体、ユニセフや日本赤十字などの公益を目的とする事業を行う法定の法人に寄付した場合も非課税です。

非課税財産を活用した節税

これらの非課税財産を活用することによって、相続税の節税が可能になります。

生命保険金の非課税枠の利用は比較的使いやすいものです。生命保険に加入していなければ、加入をするだけで、非課税枠を増やすことができます。

また、亡くなった後に買う予定のものを生前に買うことで節税対策をすることができます。

例えば墓地の購入については、相続発生後に購入した場合は、その購入に要した資金は相続税の課税対象となりますが、生前に本人が購入したのであれば、相続財産として墓地が存在することになりますが、その墓地は非課税財産で相続税はかかりません。

現金が1000万円ある場合、死亡後はその1000万円に対して相続税が課税されますが、生前に300万円の墓地を購入すると残りの700万円に対しての課税になります。

以上、今回は相続税はどのような財産にかかり、非課税となる財産にはどのようなものがあるのか、またその非課税財産を活用した節税方法について解説しました。

相続税についてもっと詳しくお知りになりたい方はこちらのサイトもご覧ください。https://support-sozoku.com/souzokuzei/

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

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