香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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配偶者への不動産贈与の特例
今回は、配偶者に不動産を贈与したときの贈与税控除について解説します。
相続税にも1億6千万円までの遺産の相続税が無税となる配偶者控除がありますが、今回は生前に行う贈与税の配偶者控除です。
配偶者控除
贈与税の配偶者控除は、配偶者に「不動産」、または「不動産を取得するお金」を贈与した場合に、最高2000万円の控除が受けられる制度です。
贈与税には元々110万円の基礎控除がありますので、これを合わせると2110万円までの贈与が非課税となります🙂
適用の要件
制度の適用を受けるには要件があります。
1 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
2 贈与された財産が居住用不動産またはその取得資金であること
3 贈与された翌年3月15日までに居住しており、その後も住み続けると見込めること
4 同じ配偶者の贈与について、初めてこの特例の適用を受けること
以上の4つの要件があります。
婚姻期間が20年以上
一つ目の「婚姻期間が20年以上」というのは、きちんと婚姻届を出していて、法律上の夫婦でないといけません。
事実上、夫婦生活をしているけれども婚姻届を出していない方は対象外となります。
居住用不動産であること
二つめのポイントは、「居住用」であることです。
賃貸物件や投資用物件では適用されません。
また、日本国内の物件でないといけませんので、海外の物件は居住用であってもダメです⚠
それから自営業の方などは、店舗兼住宅の場合がありますが、90%以上が居住用として使用されていれば、全て居住用不動産として取り扱われます。
使えるのは一生に一回
そして4番目にある「同じ配偶者の贈与について、初めてこの特例の適用を受けること」という要件は、同じ配偶者に対しては、一生に一回しか使えない、ということです。
再婚者の場合は、再婚して20年経てばこの特例が使えます。
いくら税負担が変わるの?
配偶者控除を使った場合と使わなかった場合では、どれだけ負担する税額の違いがあるのでしょうか。
例えば、3000万円の居住用不動産を贈与した場合、配偶者控除を利用したときの贈与税額は231万円、利用しなかったときが1195万円となり、実に964万円の差が生じます。
利用の注意点
利用に際しての注意点です☝
相続で不動産を取得する場合には、「小規模宅地の特例」と言って居住用の宅地を引き継いだ場合、評価額を80%減額できる制度がありますが、贈与で取得した場合にはこの特例は使えません。
また、不動産取得税が相続であればかかりませんが、贈与だと固定資産税評価額に対して3%課税されます。
さらには、登録免許税は相続の場合が固定資産税評価額の0.4%、贈与は2%の税率になります。
以上、贈与税の配偶者控除について解説してきました。
冒頭に申しましたが、相続にも配偶者控除の制度がありますので、利用の際には両者をよく比較なさってください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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