香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「遺留分の放棄について」です🙂
Contents
遺留分とは
まず、「相続」の放棄と混同されることがありますので、「遺留分」についておさらいをしておきます☝
例えば、ご主人が亡くなって、相続人には奥さんと長男、長女がいるとします👩👦👦
このときの法定相続分は奥さんが2分の1、長男と長女合わせて2分の1の取り分となっています。
被相続人(亡くなった方)の死後、年老いた奥さんが生活に困らないようにとほとんどの財産を奥さんに相続させるという内容の遺言をしていたような場合、長男と長女は最低限の取り分として「遺産を渡せ」と主張できるのが遺留分です。(長男と長女はそれぞれ8分の1の請求ができます。)
では、なぜこの遺留分をわざわざ放棄する必要があるのでしょうか🤔
先の例だと、子どもたちが遺留分を主張し始めると、数少ない財産がさらに分割されて、奥さんが安定した生活を送れない事態になる事が予想されます。
そこで、子どもたちにはあらかじめ遺留分を放棄してもらうことで、ご主人としては安心して最期を迎えることができ、奥さんとしても子供たちと争うことなく暮らすことのできる安心を得られることに意義がある分けです🙂
遺留分放棄の要件
この遺留分放棄をするには家庭裁判所の許可が必要で相続開始前に行わなければなりません。次の3つの要件の確認が行われます🧐
1 本人の意思であること
2 合理的かつ必要性がある理由であること
3 放棄の代償を得ていること
ですから、遺留分を放棄するようにそそのかしたり、強要したりして、本人の意に反して家庭裁判所に申立てを行ったような場合の遺留分放棄は認められません。
また、「遺留分放棄の代償(見返り)を得ていること」については進学のための資金や事業資金、マイホーム購入資金などを受け取っていたことなどが求められます。
そして、家庭裁判所において審問(ヒアリング)が行われて、許可がされるというながれになります。
遺留分放棄をしてもらうには、放棄をする本人に十分な納得が必要です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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