みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊
このブログでは円満相続のためのヒントや情報をお伝えしています。
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ベストな相続とは
遺産相続では、残された家族がどのような生活をしていくのか、家族の生活設計を考慮することが大切です。
相続税がかからない場合でも、家族の居住場所や生活資金を確保しなければなりません。
相続財産に自宅がある場合には、これからも自宅に住み続けるのか、売却して現金にするのか、相続人で分けるのか、さまざまな選択が可能です。
では、どのような相続方法を取るのが最適なのか、例を上げて考えてみましょう。
【例】田中さん(仮名)の場合
田中さんは自宅を所有していて、妻と二人暮らしをしていました。お子さんは長男と長女がいますが、どちらも結婚して独立しています。
数年前より病気を患っていた田中さんは、長い闘病生活の末、お亡くなりになりました。
今回の相続では、遺産は自宅のほかにはほとんどありません。
遺言書を残していなかったため、田中さんの奥さんと二人のお子さんで、どのように相続するかの話になりました。
相続財産のほとんどが自宅などの不動産の場合、分割できず、相続人全員が納得することも難しくなります。
相続の考え方はそれぞれ異なりますので、まずはご家族で話し合って各々の事情を勘案して判断することが重要です。
では、ここからは相続のいくつかのパターンで、どのようなメリットとデメリットがあるのか確認していきます。
自宅を妻が相続する
自宅を妻が相続する場合のメリットは、自宅を取得する資金が必要ないということと、住み慣れた環境で継続して生活できるため、精神的な負担が少ないことにあります。
一方デメリットは、高齢で一人暮らしが難しくなったときに介護する人が必要になること、将来施設などに入所しようとする場合に自宅を売却して入所資金を捻出しようとしても、認知症が進んでいたりすれば自宅を売却できないことがあります。
このように自宅を妻が相続する場合は、妻の負担を考えて住み慣れた自宅に住み続けることが最適なように思えますが、健康状態が悪化して一人暮らしが厳しくなったときのことも考えておく必要があります。
自宅を売却して、施設に入所する
自宅を一旦、妻が相続して売却し、そのお金で介護施設に入所する方法です。
介護施設への入所により、生活環境が安定しますので、離れて暮らす子どもにとっても安心ができます。
ただし、妻にとっては住み慣れた家を手放さなければならない精神的な負担が生じます。
また、施設への入所後の生活資金についても、どこから捻出するのか、どのように支援していくのかを計画的に考える必要があります。
自宅を貸し出して、施設へ入る
相続する自宅の立地条件が良ければ、自宅を相続して賃貸に出すことも考えられます。
そして、家賃によってご自分の施設の利用料を賄います。
ただし、賃貸物件とした場合には自宅の管理費用や修繕費用、突然の退居などのリスクも考えておかなければなりません。
家族信託を利用する
妻が自宅を相続してそのまま住み続け、将来認知症が進んだことを考えて、自宅の管理などは子どもにあらかじめ託しておく方法です。
妻が自宅を相続して、そのまま住み続ける点では、最初に例を上げた相続方法と同じですが、最初の例では妻の認知症が進んだ場合に、介護施設への入所資金として自宅を売却しようとしてもできないというデメリットがありました。
しかし、妻と子どもが家族信託契約を結んでおけば、妻が認知症となった場合にも、自宅の売却処分などは子どもがすることができます。
家族信託で自宅の名義を子どもに変更して、妻が元気な間は自宅での生活を続け、健康状態が悪化して施設への入所が必要になれば、子どもが自宅を売却して、その売却代金を施設の費用に充てるという対応が可能です。
配偶者居住権の利用
2020年4月以降から配偶者居住権という新しい権利が認められることになります。
配偶者居住権とは自宅を「所有権」と「居住権」に分けて分割するものです。
例えば、自宅の価値が2000万円の場合、自宅に住み続けられる権利である「居住権」1000万円を妻が取得し、2人の子どもは自宅の所有者として「所有権」を500万円ずつ所有します。
これまでの相続法の下では妻が自宅を所有した場合、子どもには代償金を支払ったり、自宅を現金にして分割しなければなりませんでした。
しかし、配偶者居住権によって長男と長女は自宅の所有権を取得することで、法定相続分の財産を取得することができ、妻も自宅を手放すことなく、住み慣れた家に住み続けることができます。
以上、今回は例を上げてベストな相続をするにはどのような方法があるのか解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇♀️
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