香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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抵当権の付いた土地の相続
今回は、「抵当権の付いた土地を相続したら」というテーマで解説します🙂
抵当権とは
それでは、まず「抵当権」について説明したいと思います。
抵当権とは、債務者が債務の担保に提供した不動産について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利です。
例えば、Aさんが新居を建てようとしてB銀行から借金をする際に、その担保としてAさんが所有する土地にB銀行のために抵当権を設定したとします。
その後、Aさんが約束通りにB銀行に対しての返済が出来なくなったとき、B銀行はこの抵当権に基づいてこの土地を競売に付して、その売却代金から優先して弁済を受けることができます。
相続する不動産に抵当権があるかどうかは、法務局で登記簿謄本を取得すれば調べることができます。
そして、抵当権の記載がされている場合、その不動産によって担保されている債務が存在しているのが通常です。
被相続人が借金をして、自己の不動産に抵当権を設定している場合は、借金も相続の対象となります。
各相続人が法定相続分の割合で分割して借金を相続することになります。
また、抵当権によって担保される債務が友人や知人など第三者のものであることもあります。
この場合は、被相続人の債務ではないので相続の対象とはなりませんが、第三者が借金を返済しないうちは、ずっと抵当権が残ったままになります。
抵当権付き不動産を相続したときの対応
相続放棄
このような抵当権が付いた不動産を相続した場合に、相続人がとれる行動として、一つには「相続放棄」があります。
債務の額が多く、マイナスとなる場合は相続放棄を検討する場合があります。
この相続放棄には「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内」という期間が設けられています。
相続手続きを進めていく段階で、登記簿謄本を取得して初めて抵当権の存在が判ることもありますので、早期に財産の調査を行なうことがポイントです。
抵当権の抹消
次には、「抵当権の抹消」です。
他にも相続財産があって債務の弁済にあてることができる場合、債務を完済して不動産に設定された抵当権を抹消することができます。
抵当権は借金を完済すれば自動的に消えるわけではありません。
専門家に依頼したり、法務局で手続きを行うようにしてください。
また、抵当権の付いた不動産を売却して、その代金を弁済にあてる方法もありますが、不動産の価格が債務額に満たない場合は、別途資金を用意する必要があります。
以上、今回は「抵当権が付いた土地を相続したら」というテーマで解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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