相続税を節税する方法

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「相続税を節税する方法」です😊

一般の方にとってほとんどが、遺産相続の場面に遭遇するのは多くはないですよね。

しかも税金の話となると少しややこしい感じも受けます。

しかし、知っているのと知らないのとでは、相続税の申告納税において大きな違いが生じることもあります。

損をしないためにも是非、必要な知識を身に付けておきましょう☝

生前贈与

一つ目は「生前贈与」です☝️

被相続人(亡くなった方)の生前に、被相続人の財産を特定の人に贈与します。

贈与の相手は配偶者や子どもなど、誰でもよく、贈与の対象も貯金や不動産、有価証券など、あらゆるものが該当します。

この生前贈与では「贈与税の基礎控除」が利用できます😊

1人が1年間に110万円までの贈与であれば、税金がかかりません。

例えば、3人の方に110万円ずつの贈与を10年間にわたって続けると、3,300万円の財産を減らすことができます😊

不動産の購入

二つ目は、「不動産の購入」です✌️

不動産は相続した際の、相続税算出の評価が、現金や預貯金に比べて低く、時価の8割程度にまで下げることができます🙄

時価1億円の土地であれば、相続税の評価額は8000万円となり、2000万円も違ってきます。

また、土地を誰かに賃貸しているケースでは、自分の土地でありながら自由に使えないことが考慮されて、評価額をさらに2割から4割下げることができます🤔

養子縁組

三つめには、「養子縁組」があります☝️✌️

相続税の基礎控除額は3,000万円に600万円と法定相続人の数を掛けた額の合計です。

養子縁組によって、相続人を増やすことができますので、基礎控除額も増えることになります🙆

その他の制度

また、そのほかの控除制度も利用できないか確認しておく必要があります🧐

「配偶者控除」は、配偶者の法定相続分または1億6,000万円までのどちらか少ない金額までは相続税がかかりません。🙄

「小規模宅地の特例」が利用できる場合は、宅地の評価額を80%減額することができます🏠

これらの制度は知っていないと利用ができません。事前によく調べておくことが必要です🤓

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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