香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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法定相続人の範囲
今回は、法定相続人の範囲について解説します🙂
法定相続の場合、遺産を受け取れる人は、法律によって決められています。
法定相続人
この、法定相続人になれるのは、「配偶者」と「血族」です。
血族とは、同じ血縁関係にある人のことで、親子、兄弟などがこれにあたります。
血族に対する言葉として、「姻族」がありますが、配偶者の血族が姻族になります。
そして、同じ順位の人が複数名いる場合は、全員が相続人となります。
これは、亡くなった人の子どもが3人いる場合、子ども3人とも相続人になるということです。
順位は、「配偶者」は常に相続人となり、第一順位に「子ども」、第二順位に「両親」、第三順位に「兄弟姉妹」となります。
したがって、子どもがいれば「配偶者と子ども」、子どもがいなければ「配偶者と両親または祖父母」、子ども、両親、祖父母もいなければ「配偶者と兄弟姉妹」が相続人です。
配偶者がいない場合、子どもがいれば「子ども」、こどもがいなければ「両親または祖父母」、子ども、両親、祖父母もいなければ「兄弟姉妹」が単独で相続人になります。
第一順位の子どもが亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が相続します。これを代襲相続と言います。
第三順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合もその子(被相続人の甥や姪)が代襲します。
ただし、孫も亡くなっている場合はそのまた子へと相続権が連続して移行しますが、甥や姪が亡くなっていてもその子へとは代襲しません。
法定相続人の確認
相続手続きで法定相続人であるかについての確認は、戸籍謄本を収集して調査します。
戸籍謄本は、亡くなった方の生まれてから死亡するまでの一連の戸籍と相続人となる方の戸籍が必要になります。
なぜ、生まれてから死亡するまでの戸籍が必要になるかについては、戸籍は結婚や転籍、法改正によってその都度、あたらしく編製されます。
その際に、古い戸籍に記載されていた情報のすべてが書き写されるわけではありません。
生まれた場所や両親の名前、前の本籍地などの情報は記載されますが、結婚などで戸籍から抜けた人や認知した子の情報は新しい戸籍には記載されません。
従って、現在の戸籍だけを確認して、子ども記載がないからと言って、被相続人には子どもはいないと断定ができないわけで、そのために、生まれてから死亡するまでの一連の戸籍を取得して確認する必要があります。
戸籍謄本は、法定相続人を調べるためだけではなく、預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きで必要になります。
また、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一人でも欠くと無効になりますので、相続人調査は正確に、慎重でなければなりません。
以上、今回は法定相続人の範囲について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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