土地や建物など、分けることが難しい財産がある場合や将来値上がりしそうな財産がある場合にまだ低い価格のときに渡しておいた方が税金対策になるとして、生前贈与を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合に利用できる制度に「相続時精算課税制度」があります。
2500万円までの贈与が非課税となる魅力的な制度ですが、メリット、デメリットをしっかり理解していないと失敗を招くこともあるのがこの制度です。
ということで、今回は得なのか損なのか、じっくり検証が必要な「相続時精算課税制度」について解説します。
Contents
贈与税が相続税に
「相続時精算課税制度」は60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子や孫に贈与がされた場合に、2500万円までは贈与税がかからない制度です。
今すぐ子や孫に贈与する必要がある人にとっては、多額の贈与税を支払うことなくまとまった財産を渡すことができます。
ただし、贈与した父母などが亡くなって相続が発生したときには、相続財産に既に贈与された財産が加えられて、相続税の計算がなされます。
例えば、子どもが事業を始めるための開業資金として、父親が8000万円の財産のうちの2000万円を贈与したとします。
通常であれば、贈与税の非課税枠は年間110万円ですので、1890万円に対して贈与税がかかります。このときの税額は585万5千円です(父から子への特例税率適用の場合)。
開業資金として、渡したのに585万円も税金を払わないといけないとなると、贈与資金を有効に使うことができません。
そこで、相続時精算課税制度を利用することで、税金を払うことなく、贈与された2000万円がまるまる開業資金として使うことができるようになります。
また、2500万円までという非課税枠は使い切るまで持ち続けることができます。再度、贈与を受けた場合には500万円までは贈与税がかかりません。
しかし、贈与者が亡くなり相続が発生したときには、贈与した財産が相続財産に持ち戻しされて相続税が計算されるこの制度特有の仕組みがあります。
8000万円の財産から2000万円を贈与した父親の死亡時の財産は6000万円となっていますが、「相続時精算課税制度」を利用した場合、生前贈与した2000万円も加えられ、もともとの8000万円が遺産総額となります。
「贈与税を払わない代わりに、相続税として課税されるのだったら同じことじゃないの」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この点については、最終的に相続税として税金を支払うので、この制度は残念ながら節税対策としては期待できません。
相続時精算課税制度を使った方がいい人
では、全くメリットがないのか、というとそんなことはありません。下記のような場合には利用するメリットがあります。
遺産総額が基礎控除額内の場合
遺産総額が基礎控除額内であれば、相続税を支払う必要がありませんので、生前に贈与された財産を遺産に加えられても問題ありません。
基礎控除額は「3000万円+(600万円×相続人の数)」で算出します。
相続人が2人であれば基礎控除額は4200万円になります。
4000万円の財産を持っている人が2000万円をこの制度を利用して贈与した場合、贈与税も非課税となりますし、相続時に贈与した財産が遺産総額に加えられても基礎控除額は超えませんので、相続税の支払いも生じません。
子や孫が緊急にお金が必要な場合
先の例のように、子どもが事業を始めようとしたり、拡大したりなど緊急かつ確実に資金を渡して助けてあげたいなど、贈与したい理由がある方にとってはこの制度を活用する価値があります。
値上がりが見込める財産がある場合
相続時精算課税制度の課税は贈与があったときの金額に対してされます。そのため、贈与時より相続が発生したときの方が値上がりしている財産であれば、節税が可能です。
例えば、土地や建物などの財産を持っていて、3000万円の評価額のときに贈与したとします。その後、財産価値がじわりじわりと値上がりして、贈与者が死亡したときには4000万円になっていたとしても、相続税の計算は贈与時の3000万円で算出するので、値上がり分の相続税の支出が回避できます。
また、事業承継対策として自社株式がある場合、この制度を利用して株式が値上がりする前に贈与した方が、値上がりした価格で相続するよりも相続税を少なくすることができます。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度は2500万円までの贈与税が非課税となり、子や孫に今すぐまとまった贈与をする必要がある人にとっては大変有効ですが、一度でもこの制度を利用すると一生やめることができないなど、様々な制約がありますので注意が必要です。
歴年贈与が使えなくなる
相続時精算課税制度は一度この制度を利用して贈与がされると、以降は同じ人から贈与を受ける場合に、もとの暦年贈与(年間110万円の贈与は非課税)には戻すことができません。
小規模宅地の特例が使えなくなる
相続財産の中に居住用の住宅地がある場合は、「小規模宅地の特例」を使うことで、対象となる住宅地の評価額を80%下げることができます。
資産価値の大きい住宅地を相続する場合は、この特例を使うことで大幅な節税が可能となります。
しかし、相続時精算課税制度を利用したときには、「小規模宅地の特例」は使えなくなってしまいます。
以上、今回は相続時精算課税制度について解説しました。
この制度は、メリットとして税負担を大きく減らすことのできる反面、一度利用すると撤回ができないため、利用に際しては慎重な判断が必要です。
父母・祖父母から子や孫への贈与には、「教育資金の一括贈与の特例」や「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」などの制度もありますので、利用前には比較検討されることをお勧めします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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