借金も調べましょう。相続財産の調査

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

相続財産には、被相続人(亡くなった方)の生前の借金も対象となります。

後から借用書が出てきて、慌てることがないようにきちんと調査する必要があります☝️

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「借金も調べましょう。 相続財産の調査」です😊

相続財産とは

相続財産は、亡くなった方が残された財産のことで、一般には不動産である土地・建物や預貯金がまず思い浮かぶのではないでしょうか🤔

これらのプラス財産とは反対に、借金や誰かの連帯保証人になっていた場合など、マイナス財産についても相続の対象となります😨

仮に、借金が多くてお金が残らないようなときは相続放棄や限定承認の手続きを検討する必要が出てきます。

これら相続放棄や限定承認の手続きについては被相続人(亡くなった方)の死亡から3か月以内という期限があります⚠️

相続放棄

相続放棄は被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を含めた全ての財産を相続しないもので、相続放棄した人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。

この相続放棄は5人の相続人がいても、話を合わせる必要なく単独ですることができます。

最初から相続人ではなかったことになりますので、相続放棄した人に子どもがいても相続放棄によって相続権が移ることはありません。

ただし、相続放棄の結果、相続権が次の順位に移ることになりますので、子どもが相続人であった場合に、その子供が相続放棄をしたことによって被相続人の兄弟が新たに相続人になる場合があります。

限定承認

限定承認は、相続によって得たプラスの財産の限度において、被相続人の債務などのマイナス財産を相続するものです。

例えば、プラスの相続財産が1000万円あり、借金などのマイナス財産が2000万円あるような場合、1000万円のプラス財産を相続し、マイナス財産のうちの1000万円の債務も相続することになります。

全く借金を支払わないのではなく、支払える範囲できちんと借金をお返ししたい場合にこの限定承認を利用します。

この限定承認は、相続人全員で行う必要があります。単独ですることはできません。

相続放棄も限定承認も被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に手続きする必要があります。

相続財産の調査は早く、正確に

相続の手続きを長期間何もせずに放っておいて、後から多額の借金が見つかった場合、多額の負債を抱え込んでしまいますので、早い段階で相続財産の調査を行ない、全体像をつかむ必要があります。

また、財産調査があやふやだと、遺産分割協議が終わっていても、新たに相続財産が見つかった場合に、再度、相続人全員が集まって話し合う機会を設けなければならないことにもなります😥

手続きを円滑に進めるためには、きちんとした相続財産の調査を行ない、財産目録を作成して、それを元に遺産分割協議を行うのが、望ましいながれです。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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