香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
遺産相続の手続きって、いつまでにしないといけないという期限はあるのでしょうか🙄
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「相続手続きに期限はありますか」です😊
相続手続きの期限
身近な人が亡くなって発生する相続手続きには「死亡届の提出」から「遺言書の有無の確認」、「相続財産の調査」など様々なものがあります☝️
その中には期限が設けられているものもあります。
知っていないと、貰えるはずの財産が貰えなくなったり、思わぬ借金を抱え込んでしまうことにもなりかねませんので、注意が必要です⚠️
3ヵ月
まず、「3か月」という期限が定められいるのが「相続放棄」の手続きです📌
この相続放棄の手続きは家庭裁判所に行いますが、そのためには相続財産に何があるのか把握しておく必要があります🧐
また、誰が相続人なのかも、この期間に調べておかないといけません🔎
この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなる場合もあります😫
4か月
次に4か月の期限となっているのが「準確定申告」です☝️
これは、亡くなった方が事業をなさっていて、所得税の申告義務がある立場だった場合に、相続人の方が代わって行わなければならないものです🖋️
10ヵ月
そして、10か月以内に行わないといけないのが、「相続税の申告」です💴
この相続税の申告は、期限を過ぎると延滞税が課せられます😰
しかし、遺産分割でもめているようだと、期限内には申告ができないこともあります🤨
このような場合には、一旦、法定相続分で分割したと仮定して、納税を済ませます☝️
そして、話がまとまったら、再度、払い過ぎた税金を還付してもらったり、不足である場合は追加で支払ったりする手続きの仕方が多くなっています😊
そのほか、「遺留分侵害の請求」については、「遺留分の侵害があったことを知ったときから1年間」という期限が設けられています🙄
以上が、相続手続きにおいて期限が定められている主な手続きです😊
行方の知れない相続人がいる場合などは、戸籍を集めたり住所を確認したり、その追跡だけですぐに日数が経過してしまいます。
3ヵ月とかすぐに経過してしまいます。早めの行動がポイントになります🏃
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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