相続税の節税~財産を減らす方法

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊

このブログでは円満相続のためのヒントをお伝えしています。

相続税の節税 財産を減らす方法

今回は、財産を減らして相続税を節税する方法について解説します🙂

相続税は、基礎控除額を超えた相続財産の額に応じた税率を掛けて算出されますので、元々の相続財産を減らしてしまおうというのがこの方法です。

基礎控除額は3000万円と600万円に法定相続人の数を掛けた合計額です。

例えば相続人が3人の場合は、3000万円と600万円×3人で4800万円となります。

生前贈与

まず、最も利用しやすいのが「生前贈与」です☝

贈与だと、相続税ではなく、贈与税がかかるのではないかと心配がありますが、何千万という額の財産を一気に渡すのではなく、贈与税にも1人につき年間110万円までの非課税枠がありますので、これを利用して毎年コツコツと贈与を続けます。

子や孫が5人いれば、年間550万円の相続財産を減らすことができますので、何年にも渡って行うことができれば、大きな額の財産の減少が可能です。

ただし、このときに注意が必要なのが、祖父母や親が孫や子ども名義の通帳を作って、毎年110万円づつ入金するケースです。

税務調査が入って、これは名義預金だと判断されると相続財産になります。

長い期間をかけて行ってきた相続対策が水の泡になりますので、通帳や印鑑は子どもに渡して、自由に使える形にしておく必要があります。

特例利用の配偶者への自宅贈与

次は、特例を利用した配偶者への自宅贈与です☝

20年以上の夫婦という条件がありますが、夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合や、居住用不動産を取得する場合、2000万円までなら贈与税がかかりません。おしどり贈与とも呼ばれるものです。

基礎控除を合わせることができ、そうすると2110万円が非課税となります。

自宅を生前の内に渡すことで、安心感も得られる対策です。

生命保険の活用

3つめが生命保険の活用です☝

生命保険に加入することで、手元の現金を減らします。

また、死亡保険金の受取りに関しては非課税枠があって、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは相続税がかかりません。

保険金の受取人が配偶者や子などの相続人に指定されている場合は、遺産分割の対象となりません。

特定の相続人に確実に金銭を渡したいという思いがあるときには、大変有効な対策です🙂

以上、今回は財産を減らして相続税を節税する方法について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

相続の問合せ・ご相談なら😄
三豊・観音寺・丸亀を中心に香川内のご依頼を承ります。

お気軽にご連絡ください。
初回60分無料相談実施中です🍀🍀🍀

希望と笑顔溢れる暮らしづくりをサポートします😄

山岡正士行政書士事務所🏠
〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中2592
📞0875-82-6013
💻https://mayamaoka-gyousei.com