生前贈与は、財産を多く持っている方が将来かかる相続税の負担を減らすために、生前のうちに財産を渡す相続対策の一つです。
贈与には贈与税がかかりますが、生前贈与についても意識して行う必要があります。
そこで、今回は生前贈与をうまく活用するために、非課税で行うことのできる生前贈与について紹介します。
Contents
2つの課税制度
まず、生前贈与における課税にはどのような方式があるのか理解するために2つの課税について説明します。
生前贈与は自分が生きている間に持っている財産を人に与えることです。この財産は誰にでも贈与が可能で、生前贈与をしなかった場合は、相続人が話し合って誰が取得するのかを決めます。
非課税となるいくつかの特例がありますが、これらを利用しない場合は贈与税を支払わなければなりません。
このときの課税方式が「暦年課税」または「相続時精算課税」と呼ばれるものです。
暦年課税
暦年課税は1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計が基礎控除額の110万円を超えた場合にかかる贈与税です。
長期にわたって行うと、多額の遺産を減らすことができ、将来の相続税を節税することができます。
相続時精算課税
相続時精算課税は60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子どもまたは孫への贈与を行う場合に利用することができます。この方法を利用すると1人の方から受け取る財産が通算して2500万円までなら非課税で贈与することができます。
ただし、贈与者が亡くなったときには、相続財産に贈与した財産を加えて相続税を計算する必要があります。
生前贈与で使える6つの非課税制度
相続税と比較すると贈与税は税率が高く設定されています。ただし、一定の条件をクリアすれば税金が非課税となる制度がいくつか設けられています。それでは、生前贈与で使える6つの非課税制度を見ていきましょう。
贈与税の基礎控除
生前贈与の基本はこの基礎控除をうまく利用することです。1年間に贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。しかし、毎年同じ人から同じ金額の贈与を受け取っていると、税務署から多額の贈与を分割して行っているとみなされる可能性があります。毎年同じ日に贈与する、毎年同じ金額を贈与する、毎年同じ形式の契約書を使いまわすなど、規則性のある贈与はしないようにしてください。
相続時精算課税制度
60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子どもまたは孫への贈与は2500万円までは非課税で行うことができます。贈与するものは現金でも不動産でも構いません。2500万円を超えた場合は超えた金額に20%の贈与税が課せられます。
この相続時精算課税制度を利用した場合、同じ人から贈与を受けるときには110万円の基礎控除を使った暦年贈与が利用できなくなりますのでよくよく考えてから利用するようにしてください。
夫婦間贈与の特例
婚姻期間が20年を超える夫婦間贈与で利用できる制度です。夫から妻へ、妻から夫へ家や土地など居住用不動産を贈与する場合に2000万円までが非課税となります。
注意点は、同じ相手には一生に一度しか利用できないということ、贈与を受けた家や土地に住み続けなければならないということです。
また、不動産を生前贈与した場合には不動産取得税がかかることや登録免許税が相続に比べて高い税率となりますので、かえって損になるケースもあります。しっかりとシミュレーションをして利用するようにしてください。
住宅取得資金贈与の特例
親が20歳以上の子どもに住宅取得資金を援助したいときに使える特例です。年度によって非課税となる金額が異なります。2020年度は、省エネ住宅であれば1500万円まで、それ以外の住宅は1000万円までが非課税となります。不動産そのものの贈与は対象外で、住宅購入のための金銭贈与のみが対象になります。
教育資金贈与の特例
父母や祖父母が30歳未満の子や孫に教育資金を援助するときに使える特例です。入学資金や授業料、教科書代など主に学校に対して支払うものについては最大1500万円まで、学習塾や習いごとなどにかかる資金については最大500万円までの贈与が非課税となります。
子どもや孫が30歳になった時点でもらったお金を使い切っておらず、110万円以上残っている場合は贈与税がかかりますので注意が必要です。
結婚子育て資金贈与の特例
親や祖父母から20歳以上50歳未満の子どもや孫に結婚資金、子育て資金を贈与するときに使える特例です。結婚資金は300万円まで、子育て資金は1000万円までの贈与が非課税となります。
結婚資金に該当するのは結婚式や結納、結婚に伴う引っ越しなどにかかる費用です。子育て資金に該当するのは妊娠や出産、不妊治療に係る費用、子どもの医療や保育にかかる費用です。
生前贈与は長期で少しずつ行うことが得策で、緊急時に慌てて行っても効果はあまりありません。また、配偶者に渡すよりも子や孫の次世代に渡した方が家族全体でみると節税効果が大きくなるケースもありますので、誰に渡すのかということもポイントです。ご自身にとって一番よい方法を選択するようにしてください。
以上今回は生前贈与の上手な活用法について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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