香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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このブログでは円満相続のためのヒントをお伝えしています。
未成年者が相続人になるときの注意点
今回は、未成年者が相続人になるときの注意点について解説します🙂
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は財産に関する法律行為をすることができません。
携帯電話やスマートフォンを契約する際に親の名義にしたりするのはこのためです。
親が代理人になれない利益相反
遺産分割の話し合いは、相続人全員で行う必要がありますが、親が子どもの代理人として手続きすればいいのでは、と考えてしまいますがそのようにいかないケースがあります。
例えば、父親が亡くなって妻と子が相続人となる場合、妻が子どもの代理人となると利益相反行為として、法律に違反することになります。
利益相反とは、一方に利益が生じると代理したもう一方に不利益が生じることを言います。
母親の相続分が増えることで、子どもの相続分が減ることがあるからです。
特別代理人
そこで、利益相反しない代理人を選ぶ必要がありますが、その人が特別代理人です。
特別代理人には、今回の相続には関係しない者であれば、伯父や叔母、いとこなどの親族でもなることができます。
ただし、遺産分割はお金が絡むことですので、親類の間で嫌なしこりを残したくない場合は、専門家に依頼することをおすすめします。
特別代理人を付けるには家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
相続人同士でこの人にお願いしようという合意があればよいというものではありませんので注意をしてください。
未成年者控除
未成年者が相続人になった場合は、未成年者控除という相続税の控除制度が利用できますので、次に紹介します。
相続人となる未成年の方が日本国内に住んでいること、または今は国外にいるが被相続人が死亡する5年以内に日本に住んでいたなどの要件を満たす場合は、未成年者が20歳になるまでの年数に10万円を掛けた金額が控除の対象となります。
10歳の子だと20歳まで10年ありますので、100万円が相続税から控除できます。
未成年者の相続放棄
また、未成年者が相続放棄する場合、相続放棄は法律行為になりますので特別代理人の選任が必要です。
ただし、親と子が一緒に相続放棄する場合は、どちらかに利益が偏るという利益相反になりませんので、特別代理人は必要ありません。
以上、今回は未成年者が相続人になる場合の注意点について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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