特許権や実用新案権など権利の相続

今回は権利の相続についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。

権利というのは、特許権や著作権、実用新案権、商標権など知的財産権と呼ばれるものです。

これらの権利も相続の対象になりますし、お金に換えられるものは相続財産として評価する必要があります。

特許権

ではまず特許権を例にとって、評価方法を見ていきたいと思います。

特許権とは新しい技術を発明したときに特許庁から審査を得て与えられる権利です。

この特許を持っていれば他の人は勝手にその技術を使うことができませんし、特許技術を使いたい人がいれば使用料(ライセンス料)をもらうことができます。

例えば、主婦の方が発明した汗取りパットは、ライセンス料が毎月1300万円もあったそうです。

被相続人が特許権を持っていた場合、その権利は死亡によって、直ちに相続されることになっています。

そして特許権を相続した人は、特許権の名義変更手続きをしなければなりません。

では、相続財産として特許権がいくらの評価になるのか、その評価方法について説明します。

特許権の評価は将来にわたってもらえるお金を今受け取ったとしたらいくらになるかを計算して行います。

計算する期間は原則として、特許出願の日から20年です。

また、計算の結果、その金額が50万円に満たない場合は、評価対象にはしないことになっています。

そのほか実用新案権、意匠権、商標権、これらを工業所有権と言いますが、いずれについても特許の評価方法に準じて行われます。

実用新案権

実用新案権は物品の形状や構造、組み合わせについての権利です。

技術そのものではなく、形になったものが対象です。実用新案権の評価期間は出願の日から10年までです。

意匠権

意匠権はデザインやアートそのものを保護する権利です。

評価期間は登録から20年までです。

商標権

商標権は自社や商品を示すロゴマークやネーミングなどを保護する権利です。

商標権の評価期間は登録から10年までで、10年単位の更新があります。

著作権

著作権とは音楽や小説、映画などの作品に関わる権利のうち、財産の権利を守るものです。

著作権は著作権者の死亡により特別な手続きを必要とせず、相続します。

著作権の存続期間は著作権者の死後50年です。

この著作権の評価は年平均印税収入に0.5を掛け、さらに評価倍率を掛けて計算します。

評価倍率は著作物に精通した人の意見を参考にして、その作品の予想収入期間を算出して決められます。

彼の作曲家、平尾昌晃さんの推定年間印税収入は1億8000万円とのことで、この収入が向う10年続くとした場合、相続での評価額はおよそ6億8000万円となります。

遺産分割協議書への記載

特許権も著作権も相続財産となりますので、遺言書が遺されていない場合は、相続人全員で話し合って誰が相続するかを決めなければいけません。そして話し合いがまとまったときには、合意内容を遺産分割協議書として書面にします。

遺産分割協議書へ特許権について記載する場合は、特許番号や出願年月日、出願番号などを記載して、どの特許権を相続するのか特定できるようにします。

また、著作権について遺産分割協議書に記す場合は、音楽や小説などと言った著作物の種類、著作物の題名、著作者などの情報を記載します。

特許出願中に亡くなった場合

では最後に被相続人が特許を出願して間もなく亡くなった場合の手続きについて解説します。

被相続人が特許を出願して間もなく亡くなった場合も、相続人は特許を受ける権利を相続することができます。

具体的には、特許出願人名義変更届を特許庁に提出します。

承継人であることの証明が必要となりますので、戸籍謄本などを準備しなければなりません。

場合によっては、遺産分割協議書などによって自分が特許を受ける権利を承継したことを証明する手続きが必要になることがあります。

そのほか、実用新案権や意匠権、商標権についても同様に出願後に被相続人が亡くなった場合には、出願人名義変更届の手続きが必要です。

以上、今回は権利の相続について解説しました。

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