香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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遺産分割協議書
今回は「遺産分割協議書」について解説します🙂
遺産分割協議
遺産相続で、遺言が残されていない場合、または遺言書に記載されていない相続財産がある場合は、相続人全員でどのように分けるのか、遺産分割の話し合いをしなければなりません。
この話し合いのことを「遺産分割協議」と言いますが、遺産分割協議での決まり事をまとめて書面にしたものが「遺産分割協議書」です☝
遺産分割協議書は預貯金の名義変更や解約手続き、不動産の名義変更手続きなどで必要になります。
相続人の間では、後々のトラブルを防ぐ一種の「契約書」、金融機関など対外的には「証明書」の性質を持ち合わせます。
記載事項
遺産分割協議書作成にあたっては、決められた形式はありませんが、次の事項を記載するようにしてください。
・被相続人(亡くなった人)の最後の住所、最後の本籍
・被相続人の死亡日
・相続人全員で協議をした旨
・どの財産を誰が相続するかの明記
重要なのは、どの財産かを特定できるように明記することです。
どの財産を誰が相続するかの明記については、不動産があるときは登記簿謄本などを取得して、それに記載されている内容を転記します。金融資産は金融機関名、支店名、口座番号などを記載してください。
例文で確認しましょう
遺産分割協議書 共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。 被相続人の最後の本籍 香川県三豊市○○町○○番地 最後の住所 香川県三豊市○○町○○番地 氏名 香川一郎 相続開始の日 令和3年1月10日 記 1 相続財産中、次の不動産については、香川桜子が相続する。 所在 香川県三豊市○○町 地番 ○○番地 地目 宅地 地積 123.45㎡ 2 相続財産中、次の金融資産については、香川太郎が相続する。 さぬき銀行 ○○支店 普通預金 123456 以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。 令和3年2月1日 香川県三豊市○○町○○番地 香川桜子 ㊞ 香川県三豊市○○町○○番地 香川太郎 ㊞ |
遺産分割協議書の冒頭には、相続人全員で話し合ったという旨の記載がされています。
次に、被相続人の最後の本籍、最後の住所、氏名、相続開始の日の記載があります。相続開始の日とは一般に被相続人の死亡日です。
そして、誰が何の財産を取得するかの表記になります。
不動産の土地については所在や地番、地目、地積を、建物があれば家屋番号や種類、構造、床面積などの情報を登記簿謄本や名寄帳などから転記します🖊
金融資産は、金融機関名、支店名、口座番号を記載します。
最後に、相続人全員が署名捺印をします。捺印は実印でしてください。
そして、本人であることの証明のため、印鑑証明書を揃えます。
以上、今回は遺産分割協議書について解説してきました。
遺産分割の話し合いから署名と捺印まで、相続人全員の協力がないとなかなか進まない手続きです。
中心になって相続手続きを進める人物を決めること、それから連絡をいつでも取れるできる状態にしておくことがポイントになります☝
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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