今回は「遺留分」について解説します。
親が亡くなり、遺された遺言書を確認したら、その遺産分割の方法があまりにも不公平な内容だった。
このような場合に、遺言によって多くの財産を譲り受けた人に対して、財産を渡すように請求できる可能性があります。
Contents
遺留分とは
遺留分とは被相続人(亡くなった人)の兄弟以外の法定相続人に認められる遺産の最低限の取り分のことです。
遺留分があるのは相続人のうち、配偶者、子、両親で、兄弟姉妹にはありません。
問題になるのは遺言書があるとき
こちらのイラストをご覧ください。
被相続人のAさんは3人兄弟で、奥さんと2人のお子さんがいらっしゃいます。
Aさんが遺言で「全ての財産を長男へ相続させる」と書いた場合、何ももらえない奥さんと長女は不満に思うかもしれません。
このときに、全ての遺産を取得しようとする長男に対して、奥さんと長女が最低限の遺産は渡しなさいと要求できるのが遺留分侵害額請求権です。
遺留分は、法律上保護された権利で、たとえ遺言内容がAさんに全財産を相続させるというものであっても、遺留分が消滅することにはなりません。遺留分と遺言の内容は別の問題です。
被相続人の兄弟には遺留分が認められていませんので、Aさんの兄と姉は遺留分請求できません。
遺留分の割合
では次に遺留分としていくら請求できるのか、見ていきます。
直系尊属のみが相続人である場合に遺留分請求できるのは法定相続分の3分の1、それ以外は2分の1の割合となっています。
今回のケースではAさんが遺言で全ての財産4000万円を長男に相続させることとしたため、奥さんと長女が1円ももらうことができず、長男に対して遺留分請求が行われようとしています。
本来、奥さんが相続できる額は法定相続分2分の1なので、2000万円、長女は4分の1の1000万円です。
奥さん、長女ともに遺留分として法定相続分の2分1を請求することができますので、奥さんは1000万円、長女は500万円がその額になります。
遺留分の対象
遺留分請求ができるのは、上記の「遺言」があるケースに加えて、「死因贈与」や「生前贈与」があったときにも対象になります。
死因贈与
死因贈与は死亡したことを原因として贈与が行われる契約です。
多額の死因贈与が行われて、法定相続人の遺留分が侵害されている場合に、請求できます。
生前贈与
生前贈与は被相続人が生きている間に行われた贈与契約です。
生前贈与の場合は、遺留分対象となるのは基本的に「相続開始前1年間」に行われたものに限られています。
ただし、贈与した人と贈与を受けた人の双方が、「贈与によって遺留分を侵害する」ことを知りながら贈与が行われていた場合は、相続開始前1年以上であっても、請求の対象とすることができます。
また、法定相続人への生前贈与が「特別受益」にあたる場合には、相続開始前10年以内の贈与が遺留分請求の対象です。
遺留分の時効
遺留分侵害額請求権は、自分が遺留分を侵害されていることを知ってから1年間、その権利を行使しないと時効によって消滅します。
また、相続開始(通常は被相続人が亡くなったとき)から10年経過したときも、遺留分請求する権利が消滅します。
遺留分の請求は、証拠の残る「内容証明郵便」を利用してください。
口頭や普通郵便では、「聞いていない」とか「郵便なんて知らない」と言われて時効の成立を主張される危険性があります。
遺留分請求の方法
内容証明郵便
遺留分侵害額請求は相手方へ口頭ですることもできますが、請求に期限があることから、意思表示を確かに行ったという証拠を残すため内容証明郵便で行うことが一般的になっています。
内容証明郵便を送った後は、相手方との交渉を行います。
合意書の作成
話し合いでお互いが合意できれば「合意書」を作成します。一方、当事者同士の話し合いでは一向に解決できない場合には、家庭裁判所に調停を申立てるなど、次の行動に移すことも必要です。
遺留分請求は金銭請求
遺留分侵害額請求は金銭での支払いを求めますので、主な相続財産が不動産で、現預金がほとんどない場合、すぐに金銭が用意できない可能性もあります。
このような場合は、分割での支払いを求めたり、期限許与の制度を利用することが考えられます。
期限許与の制度
期限の許与の制度は、直ちに金銭の支払いができない事情がある場合に、裁判所に対して猶予期間を与えてくれるよう請求できる制度です。
具体的な猶予期間は裁判所が当事者から事情を聴いた上で判断されます。
遺留分請求されたら
ご自分が予期せず遺留分侵害額を請求される立場になったときは、あわてて対応せず、相手は本当に遺留分権利者なのか、時効の成立で権利は消滅していないか、遺産の価値を過大評価していないか、などの点を確認してください。
正当な権利を持っていて、遺留分侵害額請求が行われているなら、調停や訴訟となると多額の費用と大きな労力が必要になりますので、当事者同士での話し合いで穏便に解決することがベストです。
しかし、話し合う場すら持てないとか話し合っても一向に話が進まず、調停や訴訟に移行してしまった場合には裁判所への出頭には速やかに応じるようにしましょう。
話し合いに一切応じることなく、放置を続けると、自らに不利益な判断をされて、財産が強制的に差押えらえる可能性もあります。
遺産価値については相手方が主張する不動産価値が正しく評価されているかということも確認すべき点です。評価額を下げることができれば、遺産総額が減少し、結果的に遺留分侵害額を引き下げることができます。
相手方の主張する評価額が適正かどうか、検証することが必要です。
以上、今回は遺留分について解説しました。
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